夫の不定行為、生活費使い込みによる離婚を申し入れていますが、拒まれています。
次の条件を飲むなら、婚姻関係を続けてもよいと伝えようかと思っていますが、これは法的に有効ですか?
(誓約書に書いてもらおうと思っています)
・今後、一度でも不定行為、風俗、妻に了承を得ない飲み会などへの参加が発覚した場合、離婚に同意し、保険などを含む財産の全てを妻に渡します。(負債は除く)
・その金額が数百万、数千万と高額であっても、親戚に借りるなどしてでも必ず支払います。
・嘘をついて、隠れて不定行為などを行うことを危惧する妻の感情を理解し、不正の監視(スマホチェック、プロによる尾行など)を容認します。
・子供への面会は、子供側から要望がない限り一切しません。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
誓約書は、必ずしも有効ではないです。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.7
- 回答日時:
・今後、一度でも不定行為、風俗、妻に了承を得ない飲み会などへの参加が発覚した場合、離婚に同意し、保険などを含む財産の全てを妻に渡し(負債は除く)、子供への面会は、子供側から要望がない限り一切しません。
↑少し書き方を変えた方が良いと思います。何を約束したのかを書くのですから、甲は、異性交際の中止を約束した。とか、付き合い上、参加が必要な飲み会などは、乙の了解を得ること。子どもへの面会は、これは問題有りですので、この誓約書には書かない方が良いと思います。書かなくても良いよう書けば良いのです。
例えばですが、甲が上記の約束を違えた場合は、甲は責任を自覚し、夫婦・家族に関する全ての権利義務の行使を乙の許可を得ることに合意した。と、言う感じでです。財産分与に関しても一部抽象的な書き方の方が良いです。
余りに強い要求だと公証役場に持って行ったとき一部の文言を書き直すように指摘される可能性があります。そして、今は「一切」という言葉は使わない方が良いです。この言葉は、ほとんどの公証役場で直すように指摘されます。
詳しく教えていただきありがとうございます。
そうしますと、例えば、財産分与に関しては、「一切」という言葉は使わず、下記のような内容にした場合、問題ありますでしょうか?
甲は下記の財産について放棄し、妻へ渡す
・○○生命保険
・○○積立て
・○○証券口座に保有する株式
・貯蓄
・家財(○○、○○、○○)
No.6
- 回答日時:
●・今後、一度でも不定行為、風俗、妻に了承を得ない飲み会などへの参加が発覚した場合、離婚に同意し、保険などを含む財産の全てを妻に渡します。
(負債は除く)・その金額が数百万、数千万と高額であっても、親戚に借りるなどしてでも必ず支払います。
・嘘をついて、隠れて不定行為などを行うことを危惧する妻の感情を理解し、不正の監視(スマホチェック、プロによる尾行など)を容認します。
・子供への面会は、子供側から要望がない限り一切しません。
↑、まず、上記の誓約書を書く前提(前文)が必要です。その前提がなければ、夫婦の約束は、いつでも取り消せる。と、いう民法754条の「夫婦の契約の取消し」に該当しますので、ご主人がそんなもの知らん。と、言えばそれでお終いです。
又、具体的に書きすぎですので、具体的に書いた以外のものなら何をしても構わない。と、いう様になります。更にいうと、各項目の約束は夫婦の扶助義務にも反します。そして、公序良俗的にも問題有りの言葉が多すぎます。
従いまして、ご主人次第ですが一般的には何の効力もない誓約書です。それどころかご主人を強迫している感じの文書ですのです。夫婦間で争いがあったのだなぁ、と言う印象です。こんな誓約書は、単なる慰めのお守りの意味なら良いでしょう。法的に有効ではありません。
ご質問文書を否定したので、参考に誓約書の「前文」の見本を書きますので参考になさって下さい。
夫「〇〇××」(以下、甲という。)は、特定の異性と交際を継続した結果、経済的困窮をもたらした。よって、妻(以下、乙という。)と協議の結果、「甲」「乙」は、離婚に合意した。しかし、子どもの養育の責任を考え、甲・乙は、以下の条件で夫婦の再構築を計ることに合意した。
この後に、合意事項、として、夫への注文及び妻への注文、共同して尊重すべき項目、等々を書けば良いのです。
※夫婦は一旦壊れた。今後は、以下の条件で再構築すること言う意味は、壊れた夫婦は、一定の条件での基で再構築するわけですので、簡単に言うと「契約結婚」と言う感じになります。これだと法的拘束力が働いて、契約は有効になります。((民法754条)は関係なくなります。)制約条件を5つから6つくらい公平に書いて、公証役場に書面をもっていき、「確定日付印」をもらっておくと、立派な誓約書として通用します。
詳しいアドバイスをありがとうございます。
アドバイスいただいた前文の後の合意事項として、下記に絞った内容で記載するとしたら、法的に有効となりますでしょうか?
・今後、一度でも不定行為、風俗、妻に了承を得ない飲み会などへの参加が発覚した場合、離婚に同意し、保険などを含む財産の全てを妻に渡し(負債は除く)、子供への面会は、子供側から要望がない限り一切しません。
No.5
- 回答日時:
失礼ながら、ここで中途半端なアドバイスをもらっても、あなたは十分活用できないと思います。
さっさと調停にかけることです。あなたの希望条件を和解案として、調停委員から和解勧告してもらえばよろしい。
No.3
- 回答日時:
そこら辺を制限する法律はないので誓約書を書かせることは可能です。
>・その金額が数百万、数千万と高額であっても、親戚に借りるなどしてでも必ず支払います。
これ以外は良いかと思います。
上記は借りる必要がないので意味がありません。
「不貞行為の慰謝料」というなら方法は問わず「一括で」と書いてよいですね。
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