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相続で荒れ果てた田舎の田8反を所有することになってしまいました。
売却できるかどうかはわからないのですが、売却できる準備はしていこうと思っています。

人づてに聞いた話なのですが、田は農業振興地域とそれ以外があるらしく、農業振興地域の田は
農業に従事する人に田として売却することしかできないとのことでした。
農業振興地域以外の田は非農地証明を農業委員会から取得して、それをもって法務局で雑種地に
変更すれば、誰にでも売却できるとのことです。

以上のことは人づてに聞いたことなのですが、間違いはないでしょうか?

非農地証明ですが、田は15年くらい放置しており(それまでは田として貸していました)、ぱっと見、
原野林のようになっており、現状農業をできるような状態ではありません。このような場合農業委員会から非農地として認められるものでしょうか?
非農地として認められるのはもっと厳しい審査になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

登記地目が農地になっていると農地法による処分制限にかかるので,自由に売買ができません。


農地以外の地目になっていれば(変更してあれば),自由に売ることは可能ではあるんですけど……

でも非農地証明をあてにしているのでは難しいのではないかと思います。

まず,非農地証明というのは,法的な根拠のない措置です。農業委員会によって「現況は農地ではない」という事実認定を受けることで,「現況がそうであるならば仕方がないなぁ」と,他の行政機関がそれを前提とした処理をするという消極的なものでしかありません。

そんな法的根拠のないものですから,証明をする要件である期間も,10年のところもあれば20年のところもあります。

農地の維持を目的とした農地法の趣旨からすると,耕作放棄というかたちの放置は,消極的ではありますが無断転用にも等しいものです(積極的な無断転用には原状回復義務が課せられることもある)。期間要件についても,自主申告だけで認めるようなことをせず,当該土地の現況を,それだけの期間にわたって農地として利用されてこなかったということを証明できる当該土地上の建築物等の登記簿謄本や固定資産税評価証明書を添えて申告することで,ようやく認定してもらえるようなものです。

質問の状況からでは,そのようなことが見込めるだけのものがあるように思えません。
非農地証明に期待するのは無理なように思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/11 16:22

>農地を買主が農地として使用するのであれば


農業をこれからしたい、という人では難しいですが、既に他を借りて営農している人であれば、新規農業参入者でも農地のまま購入可能になります。
https://ummkt.com/blog/6328
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/11 16:22

ここでこの質問されても具体的な回答が出来る人はいません


役所の農業委員会に行きましょう
概要は1番さんの仰る通りです
買い手を探すのは難しいと思いますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最終的には農業委員会に行く予定ですが、まったく無知なので前段の知識としてこのサイトを利用させていただきました。
過去非常に詳しくご回答されている方がおられたようです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7606846.html#google …

お礼日時:2023/07/28 11:51

自治体によって非農地証明が、耕作放棄10年以上で出るところと、20年以上経たないと出ないところとありますから、管轄の農業委員会に問い合わせなければ正しい答えは出ないと思います。


どちらにしても、売却準備をするのであれば、人づてに聞くのではなく、直接問い合わせて必要書類など取り寄せる準備をする方が良いとは思います。

但し、市街化調整区域などだと農地転用ができれば売却も可能ですが、建築許可のおりない場所では宅地にすることはできないですし、仮にできたとしても、近くに上下水道やガス管の通ってない場所だと、宅地開発するのに費用が余分に掛かるので、買い主は限定されてしまうのでなかなか売れません。
誰にでも売却できても、誰でも買ってくれる訳ではないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。農地を買主が農地として使用するのであれば、農業委員会の許可をもらえれば、農地のまま売却するということができるのでしょうか?

お礼日時:2023/07/28 10:40

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