元交際相手に弁護士を立てると言われて困っています。皆様のお力をお貸し下さい。
私が妊娠したと嘘をついた(金銭の要求はしていません)ことがキッカケで破局しました。その後、復縁したくてLINEで何度も連絡しました。でも、相手に弁護士を立てる、相談すると言われて参っています。そのことを言われてからは相手のLINEをブロックして連絡は一切取っていません。もちろん、私は争う気なんて無いです。過去にお付き合いしていた男性と争うなんてしたくないです。。
これでも、慰謝料請求や弁護士からの連絡などされるのでしょうか?法律のことはよく分からないのでお力添えよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>これでも、慰謝料請求や弁護士からの
>連絡などされるのでしょうか?
相手は、どんな理由で
訴えると言っているのですか?
金銭の要求もしていなく
単に嘘をついただけなら、罪に問う事はできません
下記サイトによると
仮に嘘を付いた事で精神的に病んで
仕事に支障が出たとしても、法的な意味での
因果関係がない
https://legal.coconala.com/bbses/18243
あとは、本当に訴えた場合の訴状内容次第ですね
現時点では、単に嘘をついただけなら、罪に問う事はできません
No.3
- 回答日時:
まず、嘘をついたことそのものを罰する法律はありません。
その嘘であなたが金銭的な利益を得たら詐欺ですが、この場合はそうでもないので、問題になることはないでしょう。
しかし、妊娠したと嘘をついたことで、たとえば彼がそれを家族に報告したとか、会社に報告した、結婚の準備あるいは子育ての準備のためにいろいろなお金を使ってしまったなど、精神的・金銭的に被害が出ている可能性があります。
それについては、慰謝料請求や金銭的賠償を求められる可能性はあります。
また、ブロックすることは好ましくありません。あなたが逃げているという構図になってしまうので、ブロックは解除しておいた方がいいでしょう。
あなたが連絡手段を断っているので、相手からの情報がなく、あなたがかえって不安になってしまうということもあります。
もし万が一、慰謝料請求されるとしてもたいした金額ではないでしょうし、この程度のことで裁判沙汰にする人もあまりいないので、嘘をついた反省はしつつも、あまりパニクらないで冷静になった方がいいです。
あなたが悪いことは間違いないのですから、ブロックで逃げるなどではなく、元彼に対しては誠意のある行動をしてください。
何度も謝罪しましたが許してもらえませんでした。
「クソ」「ゴミ」「気持ち悪い」「こわい」等の暴言もLINEで言われているのでもう諦めた方がいいと思っています。
No.4
- 回答日時:
もしかして元交際相手は既婚者ですか?
それで貴方の嘘が何らかの原因となり相手の奥さんにバレてまったとか。
とりあえず何に対する訴訟なのかも不明ですし今動いてもどうにもならないし相手からの訴状が届いてからまたご相談下さい。
No.6
- 回答日時:
ただの脅しだと思いますか、あなた最低な嘘つくんですね。
彼氏に遊ばれているのでは無いかと不安になって確かめるために試しました。でも、この嘘は良くなかったですよね。申し訳ないことをしました。
No.8
- 回答日時:
>ストーカー、精神的苦痛で訴えると言われました。
恐らく弁護士を立てるという事は
民事で訴える事だと思います。
「妊娠したと嘘をついた」だけならば
仮に訴えたとしても訴えの正当性がありません
ストーカー規制法第2条1項では、
添付画像の8類型の行為について
「つきまとい等」と定義しています。
そして、上記の行為を反復しておこなうことを指します
仮に回数が一度限りであったようなケースは
ストーカーにあたりません。
何より、「ストーカー、精神的苦痛で訴える」との
事ですが、警察に相談する前に弁護士に相談するのは
一般的じゃないので、恐らく、単なる<ハッタリ>かと
ストーカー自体 立証できないので
精神的苦痛も当然 立証はできません
そもそも、本当に訴えるつもりなら
親切に相手に「弁護士を立てる」「訴える」
なんて、教えないで予告なしに訴状を送ります。
相手は、何か要求してきていますか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
彼が、あなたに要求できるのは、ストーカー行為に関してのみです。
他は何の問題もありません。彼との関係が破局したにもかかわらず、彼によりを戻して欲しいが為に彼に嘘をつき、つきまとったのなら(LINEを送るのもダメです)彼が弁護士を通じてあなたに、彼への接触の中止を申し入れる内容証明郵便が届くはずです。同時に慰謝料請求がある可能性もあります。
もうひとつ、彼が弁護士を通じて、あなたをストーカー行為者として警察に届ければ、あなたは警察から呼び出しを受け注意を受けるようになる可能性があります。
対策は、彼があなたとのお付き合いを一方的に中止したいと思った結果のこの度のことで、つきまといなどの行為は一切無い。連絡したのは彼の一方的な言い分が腑に落ちなかったので真意を確認の為LINEをしていた。それに対して彼からの返事もあった。
と、言う感じで彼を追っかけたりLINEをしたりしたのは、彼のハッキリしない無責任な態度だったから。と、言うように主張すれば良いと思います。
結論としては、気にする必要は無いと思います。本気なら弁護士よりも警察が先です。お書きになっている案件では弁護士が彼に力を貸せないでしょう。引き受ける弁護士は居ないと思います。いたとすると余程暇な弁護士です。気にせずに彼との関係は縁が無かった、と割り切ることです。
余談ですが、次の言葉の裏には自分が納得すれば、と言う意味が隠されています。ストーカー気質の人がよく使う言葉です。この言葉です。→「過去にお付き合いしていた男性と争うなんてしたくないです。。」
LINEで連絡を取っていただけでつきまといはしていません。電話も彼からかかってくることが多かったです。
今は彼のLINEをブロックして連絡をとれないようにしました。それでも弁護士から連絡が来るのでしょうか。
No.10
- 回答日時:
>連絡してくるな。
と言われたのにLINEを何度も送りました。あぁ~
これだ!
「拒絶後の連続した電話・ファクス・電子メール・SNS・ブログ」
これは、OUTかも!!!
本当に訴えたらストーカー行為に
当たるので金輪際 連絡せず
連絡先も削除した方がいい
No.11
- 回答日時:
>連絡してこないで、慰謝料欲しいわぐらいしか言ってないです
No7さんのお礼で
「LINEを何度も送りました。」と書いていますが
<拒絶をされているのに連続した
電話・ファクス・電子メール・SNS・ブログ>は、
ストーカー規制法に抵触します。
「つきまとい」の有無は、関係ありません
あくまで「つきまとい等」ですので、
「つきまとい」以外の行為も含みますので
(添付した画像を参照)
しかし、現状では、連絡を絶っているので
処罰の対象外ですが、今後 警察に
警告や禁止命令を受けても
反復してつきまとい等を行えば
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
更に禁止命令に違反して行うと、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
現状では、訴状待ち
恐らく、単なる警告的な脅しなので、
裁判には、ならないかと・・・
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