A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
これは教える側からのパワハラではないですか?
↑
なりません。
裁判であらそったら勝てますか?
↑
勝てないと思います。
なぜパワハラだと思うかというと、メモをとる、
とらないは個人の自由ではないかと思うからです。
↑
就業中ですから、上司の指揮命令が
優先します。
「いや、企業秘密やからとったらあかんの。」って、
教える側が言うたらそれ通りますかね?
↑
それが本当に秘密に値するほどの
価値がある場合は通ります。
ワタシがいた会社、メモ禁止は
無かったですが
メモ取るやつは、仕事が出来ない奴
という風潮がありました。
それでメモはとりませんでした。
>なりません。
どうしてですか?
>勝てないと思います。
どうしてですか?
>それが本当に秘密に値するほどの価値がある場合は通ります。
値するほどの価値がなければ通らないというわけですね。
>それでメモはとりませんでした。
意地を通せる能力があるのが立派ですね。
私ならばとります。できる人間ではありませんから。できる人間ならば、ここであんまり質問しませんよね。
お返事ありがとうございます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(言語学・言語) 西日本メモ書き禁止 1 2 2023/08/18 11:34
- 仕事術・業務効率化 引き継ぎやってる新人がうぜえ 2 2022/12/20 06:22
- 会社・職場 わからない人に教える方法 2 2022/04/29 05:42
- 会社・職場 私より一週間後から入社して21歳の強気な男の子A君の事で気になる事があります。 pc業務のちょっとし 1 2022/09/05 20:54
- アルバイト・パート バイト中にメモを取ってたら迷惑ですか? 地元に愛される個人経営の小規模な飲食店でバイトをはじめた女子 3 2023/04/05 01:01
- 仕事術・業務効率化 新社会人20歳です。 入社して2週間ほど経ちました。 メモをちゃんととるようにしてましたがいろんな場 4 2023/04/17 13:38
- 会社・職場 勤怠管理の仕事されている方は大体どのくらいで慣れたのか 会社の人達の対応や私の考えについてどう思うか 2 2023/06/02 00:25
- 知人・隣人 社長の兄に仕事を教えています 3 2022/11/24 17:25
- アルバイト・パート 初バイト行ってきました。 掃除、仕込みと1品ご飯の作り方を教えて貰いましたが、ちょっとしか覚えれてま 4 2023/06/17 22:59
- 会社・職場 ADHDなどをお持ちの方に答えていただけたら参考になります。 職場の後輩であまりにも仕事ができない、 4 2023/07/20 19:52
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
無知な質問でごめんなさい。中...
-
結局、旧統一教会は解散命令な...
-
緊急事態!歩いていたら前が眩...
-
松本人志
-
松本人志の裁判って あくまで名...
-
https://news.yahoo.co.jp/arti...
-
テレビ局は窃盗犯の顔になぜモ...
-
退寮時にかかる費用に不満
-
法律用語について
-
オナニーしてるって言ったらめ...
-
裁判の予定表(開廷表)が確認...
-
「紀州のドン・ファン」の不審...
-
障害者虐待法って何をしたら、...
-
ミスをした時に謝れる人
-
民事では控訴しても一審の判決...
-
NHKから封筒が届き、住所と名前...
-
インターネットでエロ動画やエ...
-
懲役5年の実刑判決で仮釈放は最...
-
法律の「二週間以内」の意味に...
-
証拠もないのに独自の推理だけ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
松本人志に関する文春の第三弾...
-
松本人志の件で世間は賑わいで...
-
テレビ局は窃盗犯の顔になぜモ...
-
ゲーム背景のトレスはトレパク...
-
松本人志
-
東京裁判は国際法違反なので無...
-
緊急事態!歩いていたら前が眩...
-
部活動や訓練での違法性の基準...
-
バイトを休む際に休む理由とし...
-
20年前の出来事を持ち出すのっ...
-
退寮時にかかる費用に不満
-
商法なんですが、支配人は商人...
-
https://news.yahoo.co.jp/arti...
-
松本人志の裁判って あくまで名...
-
西日本メモ書き禁止 2
-
先程リフォーム関係の怪しい営...
-
黒か白か
-
NHKから封筒が届き、住所と名前...
-
法律用語について
-
法律の「二週間以内」の意味に...
おすすめ情報
この質問難しいんかな。住居とかの質問ならば、法学部の学生か誰かが、「憲法第なん条がなんたらで~」というアンサーをくださったりするんやけど、今回は玄人っぽい人からは全然けーへんから。
まだうかがってる最中です。