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ちょっと気になって

1もし借金してる人が亡くなって親とも絶縁してる場合でも親が支払わなきゃいけないですか?

2もし親、兄弟もいない場合はその借金はどうなるですか?


3もし親が海外に永住した場合その借金はどうなるですか?

A 回答 (7件)

1もし借金してる人が亡くなって親とも絶縁してる場合でも


親が支払わなきゃいけないですか?
 ↑
相続人が借金債務を負います。
親が相続人なら、親に支払い義務が
発生します。
絶縁などは、関係ありません。
それがイヤなら相続放棄をすれば良いです。



2もし親、兄弟もいない場合はその借金はどうなるですか?
  ↑
配偶者、子、親、兄弟などの相続人が
いなければ、
債権者が泣くだけです。



3もし親が海外に永住した場合その借金はどうなるですか?
 ↑
親が相続したのであれば、親に支払い
義務が発生します。
ただ、海外だと、その義務を履行させるのが
困難だ、ということになります。
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財産放棄すれば払わなくていいです。

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1.親が子の借金に返済義務を負うのは、借金の連帯保証人(保証人)となっている場合と子と連帯して借金している場合(連帯債務者の場合)のみです。

 もし、借金した子に配偶者も子供もいないなら、親が子の遺産相続人となって、子の借金の返済義務も生じますが、その場合は相続放棄をすればいいだけの話です。

2.借金の返済義務があるのは、借金した本人のみです その本人が死亡し合場合、その金の貸し手は、返済されることををあきらめるしかありません。 ただし、通常大金を貸す場合、貸し手は借り手が死亡したら保険で返済されるように保険を掛けます。

3.上記の通り、借金の返済義務があるのは借り手本人のみゆえ、親が海外に永住しても、何の関係もありません。

因みに、いかなる場合でも、闇金からの借金は、法律上、金利の支払いどころか元本の支払いもしなくて良いことになっています。
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限定承認

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絶縁というのは法的には無意味



借金には保証人という制度がある

相続という制度にはプラスだけではなくマイナスの財産(借金などの負債)もある
更に相続放棄という仕組みもある

なのでそれぞれがどういう事になっているなったかによって結果は異なるのです
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1は、相続の時、放棄すればよいだけ。

その時は車とかバイク、家財道具も全て放棄になる。車は相続するとかは出来ない。
2は、借金も消えて無くなる。
3は、親族にも、相続問題が出てくる。嫌なら放棄するだけ。条件を見て、車とか値段付くやつなら、相続して返せる額なら、借金返して、車を少しでも高く売れるなら売る。上手く行けばプラスになる。まぁ、人それぞれなので、まずは検討だな。
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それはすべて、どういう条件で借りたかによりますよ

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この回答へのお礼

例えばギャンブルとかだったらどうなりますか?

お礼日時:2023/08/18 17:21

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