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離婚について

相手から離婚したいと言われすぐに応じることは出来ず別居をして3ヶ月が経ちました。

話し合いの中で揉めることもあり相手から「鬱になるわ」と相手から言われたのですが

離婚の話し合い中に鬱になったと慰謝料請求されることはありますか?

質問者からの補足コメント

  • 離婚を言ったのは相手なのに離婚しないと言い出したり私のことがまだ好きと言ったりでなかなか話し合いができず3ヶ月が経ちました。

      補足日時:2023/08/22 17:47
  • まだ家に荷物があり相手がいない時に取りに行くとランドセンという薬があり調べると脳の興奮状態を抑えたりする効果があるともしかしてうつの診断が出たのかと不安になりました

      補足日時:2023/08/22 17:55

A 回答 (7件)

可能性はありますが、非常に低いです。



まず、鬱になったことと離婚の話し合いの因果関係が立証される必要があります。これには医師の診断が必要です。この立証からして簡単ではありません。

しかし離婚を言い出したのは相手ですから、離婚の話し合いで鬱になるとしたら、言い出した相手のせいだ、ということになります。

しかしそれでもあなたのせいになるとしたら、離婚の話し合いのなかで、あなたの特定の言動が鬱の原因になったと立証される必要がありますが、そこまで医師が因果関係を認めるとは思えません。

よって、可能性がゼロであるとはいいませんが、現実的には限りなくゼロに近い可能性といえます。
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>離婚の話し合い中に鬱になったと慰謝料請求されることはありますか?



無いです。状況からして鬱にされたのではなく、鬱になったと考えられますから。
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貴女も嫌われている人間にいつまでもしがみつかないで離婚をしては?



貴女が鬱の原因になれば慰謝料請求は出来ますよ。
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別れる原因のほとんどが浮気です。

 相手からの慰謝料を気にされるのなら、こちらも興信所を使い浮気を明らかにしておきましょう。
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●離婚の話し合い中に鬱になったと慰謝料請求されることはありますか?



 ↑、無い。しかし、そういう話をする人はいます。ただし、実際に慰謝料を請求するような人はいないと思います。もし、居るとすれば自分の主張を有利に運ぶために、交渉の条件としてそういう事を言う人はあります。

仮に調停の場面では、何を言っても良いのです。法律に触れるようなことを言ってもです。しかし、調停委員から注意を受けることがありますが、調停の結果が有利になっても不利になることはありません。有利とは、相手の主張を退ける効果を指して言っています。
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本当に鬱になる人は、「鬱になるわ」とか言いませんから大丈夫です。


だからそもそも相手は鬱にならないと思うんだけど、

仮に本当になったとしても、あなたのせいで鬱になった因果関係を証明するのは難しいですから、大丈夫ですよ。
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離婚の話し合い中に鬱になったと


慰謝料請求されることはありますか?
 ↑
慰謝料が発生するためには、以下の条件を
総て立証する必要があります。

1,鬱になったこと。
2,違法行為があったこと。
3,その違法行為と鬱の間に相当因果関係が
 あったこと。

離婚交渉の過程で、よほど常軌を逸した
言動でもないかぎり
「2」の、違法行為があったとは認められない
でしょう。

従って、慰謝料が発生する可能性は
極めて低いと思われます。
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