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駅や路上などで、歩行者同士がトラブルになりAさんが警察を呼ぼうとして、それを見たBさんは立ち去ろうとしたとします。

この場合Aさんは引き止めるためにどこまでの行為であれば問題ないですか?(服を掴む、あくまでも手は触れずに追いかける等)

A 回答 (4件)

>この場合Aさんは引き止めるためにどこまでの行為であれば問題ないですか?



常人逮捕が可能であれば、普通に取り押さえることも可能ですし、著しい抵抗がある場合には、その抵抗を止めさせる範囲での逮捕制圧も可能です。

それ以外ですと、服を掴むとか前に立ちふさがるなどの行為は、やった側が逮捕監禁に問われかねません。
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争いの原因となるものが相手によるあなたへの不法/違法行為であり、相手がそのまま逃走するような状況であれば一定の範囲で相手を捉えることは容認されます。

ただ、これはあくまで逃亡を図ることを防止する、という目的でしかないので相手が免許証などを提示し連絡先などを伝えた上で後日対応する旨示してる場合にその場にとどめせることは基本的には難しくなります。相手の自由を害しない程度に追いかける止まるように説得を続けるのは可能ですが、服をつかんだり、相手が移動できないように制圧するなどの有形力を行使することは暴行罪や逮捕罪に問われるケースもあるかと

明確な犯罪行為の現行犯による私人逮捕であれば、その過程で暴れる犯人を抑える有形力を行使することの違法性は常識的な範囲では容認されます。また、相手が逃亡を図る過程であなたに怪我をさせた場合は傷害罪などの併合となる場合もあるのでそれでしたら可能です。

基本的に警察は市民同士のトラブルが事件に発展しないように抑えることはしてくれますがあくまでトラブルが発展して事件事故を引き起こさないようにする範囲、での介入であって当事者同士の問題の終局的解決を仲裁する目的ではありません。相手が警察の世話になりたくないからとそのまま立ち去ることはその場での争いを終局することですから警察の目的はそれで果たせるので問題ありません。あなたがトラブルの当事者の身元がわからない状況で泣き寝入りをしないために連絡先などを確認したいというのはあくまで民事上の当事者同士のやりとりということになりますから、連絡先さえ確認できた相手をその場にずっと強制的に待機させることは一般論としてはできません。
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>歩行者同士がトラブル



トラブルの内容によります。
明らかな刑法犯の現行犯であれば、AさんがBさんを逮捕(私人逮捕)して警察に引き渡すこともできます。
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警察?どう言うトラブルかによりますが


暴力行為、痴漢など警察案件なら、柔道技で押さえ込むくらいして良い話になってきます。

言い争いの場合は、警察は仲裁はしてくれるでしょうけど、基本的にはあまり関与出来ません。
弁護士同士の話になります。

脅迫、脅迫なら録音、録画したら良いと思います。
写真撮ってしまう。とか
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