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歩行者同士の事故でも警察に届けた方がいいですか?
期限とかありますか?
届けた事によって処罰とかありますか?

質問者からの補足コメント

  • ぶつかったかぶつかられたかぶつかっていないかわかりません。
    救護もしてお見舞いもし何度かお電話し相手の方も悪いおつしゃってました。
    2人で警察に届けた方がいいのでしょうか?

      補足日時:2016/11/02 18:56
  • ぶつかったかぶつかられたかわかりません。

      補足日時:2016/11/02 18:57

A 回答 (7件)

警察は民事不介入です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
届けなくても大丈夫という事ですか?
車とかだと報告の義務があると思うのですが…。

お礼日時:2016/11/02 19:39

>個人賠償責任保険ででもですか?


そうです、保険金請求で証明書類が必要ないものはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/02 22:10

被害届が出されなければ民事なので、警察は関与しません。



被害届が出されて受理すれば、警察は起訴か不起訴を判断しなくてはなりません。

起訴されれば結局国選弁護人が示談に持ち込むでしょうし、それは本人同士の話し合いでも同じことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
届けてきます。

お礼日時:2016/11/02 20:58

どちらかで構いません。



後は警察が来て事情聴取します。
救急が必要な場合は手配してくれます。

また、逮捕事案な場合は、加害者を逮捕もしてくれます。
そうでない場合は、お互いの連絡先を交換して、本人同士での話し合い(示談)という話になります。
これは相手が刑事告訴するしないに関わってきます。

基本的には怪我を負った側に対して、負わせた側が医療費を支払うと思われます。
これには過失云々は無関係。

年齢などもにもよりますし、体力にもよるでしょう。
加害責任は障害の有無になるので、お互いに傷害があれば50;50とも言えますが、より傷害が酷い方が被害者となるでしょう。
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この回答へのお礼

後日だと2人で報告に行きましょうって書いてあったのですが加害者被害者のどちらでも大丈夫何ですね。
被害者が告訴しなければ報告は、取り下げられるのでしょうか?

お礼日時:2016/11/02 20:21

怪我がある場合は、届け出は必要です。


その理由は、仮に「生命保険」等の請求には事故の受理番号が必要だからです。
また、どちらかに過失があった場合は、一応は過失傷害になる場合があります。
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この回答へのお礼

個人賠償責任保険ででもですか?

お礼日時:2016/11/02 19:59

それを傷害と言います。



なので傷害事件は警察に110番してください。
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この回答へのお礼

2人で行った方がいいですか?
報告が遅くなってしまった場合、何かありますか?

お礼日時:2016/11/02 19:58

それは道路交通法に定めがあるからです。


自転車も同じです。

歩行者同士の場合は、暴行や傷害でもなければ特に届け出の必要はありません。
線引きは「事件かどうか」です。
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この回答へのお礼

怪我していてもですか?

お礼日時:2016/11/02 19:48

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