今年の7月に駅構内でおばあさんとぶつかり、私の一方的な過失だと言われています。
駅には柱があり、出会い頭だったため避けきれずにぶつかってしまい、おばあさんは転倒してしまい太ももの骨を折ってしまいました。私も肋骨が骨折しました。ぶつかった時、私は駅員を呼び、救急車も呼びますか?とみんなで聞いたところ救急車は必要ないと言われたため、呼ばずに私も急いでいたためその日は終わったのですが、次の日に骨折したとの連絡があり、お見舞いに行ったときその方のご家族にあなたの一方的な過失だから支払い義務があると言われ200万円請求されています。訴訟になってもいいと言われて精神的にまいってます。私はぶつかって行ったつもりもないですし、その場からも逃げずに、お見舞いにも行っています。自分なりに人間としてのマナーは守ったつもりです。お互いに過失がないとは言い切れないと思うのですが・・。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
質問者様が小走りなどではなく通常の速度の歩行であり、
また、相手も同じであるなら、50:50の過失になります。
ですので、相手に質問者様の治療費と慰謝料を請求すればいいでしょう。
東京高裁平成18年10月18日で
交差点における91歳の女性歩行者と25歳の女性歩行者の衝突事故があり、
第1審は、25歳女性の注意義務違反(3割過失相殺)を認めましたが、高裁は無過失の判断を下した例があります。
全文を見たわけではないですが、過失が無いとされたので、過失による慰謝料の請求があれば、消滅していると思います。
また、歩行者同士での衝突事故で、損害賠償を認めたのは、
東京地裁平成元年3月31日・東京地裁平成4年5月29日の件がありますが、
いずれの事案も、加害者は小走りをして衝突したそうです。
揉めるようなら弁護士を入れるのが手っ取り早いです。
No.4
- 回答日時:
こういった場合、素人が無責任な事は言えないと思うのですが、
やはり貴方のほうも弁護士を立てた方が良いのでは?
弁護料と相手の治療費を含めても200万円などと言う金額には
ならないと思うのですが・・・。
駅員を呼ぶなどして貴方なりに誠意は見せているので
十分に示談の方法はあると思います。
どなたか相談する身内の方に相談してみてはいかがでしょう。
No.3
- 回答日時:
お互いに骨折の治療費を持ち合い、慰謝料も要求するままお支払いになり、貴方も慰謝料を請求なさってください。
駅構内での事故は、駅員と、警察と両方に立ち会って貰うのがよかったですが、今更ですから、お互いに相手を保証しましょう。つまりは、相身互いです。どちらも責任があります。一方的な場合は、お婆さんが完全に停止してる所へ貴方がぶつかった場合だけです。移動中はどちらにも過失責任がありますから、片方が100%の事故割合は存在しません。交通事故紛争処理センターの知恵をお借りしましょう。
参考URL:http://www.jcstad.or.jp/
No.2
- 回答日時:
二人とも移動している時点で『一方的な過失』とはなりませんよね。
あなたもケガをなされているのですから、
相手にあなたの治療費、治療にいく時間分の休業補償、交通費を請求する権利があります。
って、そんなこといいだしたらこじれる一方ですけどね。
普通は相殺になるんでしょうけども・・・
少々お金は掛かりますが、弁護士さんに相談されてはどうでしょうか?
この回答への補足
今の段階では向こうの弁護士が配達証明で送ってきた通知書だけで内容は私が小走りに歩行中、通常歩行の者にぶつかり怪我をさせた、雑費や治療費、傷害慰謝料含めて200万円請求と書いてありました。私は普通に歩いてましたし、駅のカメラにも歩いているところがちゃんとうつっているそうです。
最初から向こうの息子が出てきて、これは過失傷害だの、裁判するだの言ってきます。最初から私のことは聞いてくれず、走ってもいない私に『地下鉄に走っちゃいけないなんてルールもないからね』等、嫌味な言い方をしてきます。気持ちでお見舞いにも行ったのが馬鹿馬鹿しいと思ってしまいます。(おばあさんは悪い人には見えないので・・。本当に息子がやっかいです。)
No.1
- 回答日時:
残念ですが、ここで過失割合とか詳細が分かりませんし、現状も不明なので求めているアドバイスも出来ません。
先ずは落ち着いて、弁護士さんなど専門家に頼るべきだと思います。ただ一つ言えることは、個人的な示談には応じないこと。慰謝料もどういう算出をしたのか疑問です。決して恐れず、泣き寝入りもせず、あなたは法的な対応を取って下さい。質問から察するに、あなたの方が過失割合が高いと、言い切れる内容ではありませんからご安心を。
ご参考までに☆
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