プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

歩行者同士でぶつかってしまい、
片方の人がケガをしたとします。
もう片方の人が、その場から去ったり、知らないで、その場から離れてしまった場合は、その人は逮捕されるのですか?
また、歩行者同士でぶつかりそうになって、片方が避けたら、どこかに体をぶつけてケガをした場合も、もう片方の人が過失があるのでしょうか

A 回答 (2件)

老人とぶつかって骨折や脳挫傷させたケースでの逮捕はよくあります。

    • good
    • 0

>もう片方の人が、その場から去ったり、知らないで、その場から離れてしまった場合は、その人は逮捕されるのですか?



少なくとも「しらないで」の場合は逮捕はないでしょう。しっていても。倒れた相手がかなり大きなけがをしてそれを知ったうえでその場から逃亡、というような事態でない限り逮捕はないでしょう。



>歩行者同士でぶつかりそうになって、片方が避けたら、どこかに体をぶつけてケガをした場合も、もう片方の人が過失があるのでしょうか

質問の趣旨がよくわからん。
避けた相手がどこかに体をぶつけてケガしたっていうこと???
単にそいつがアホということなんじゃないの?
なんでもう片方の人の過失ウンヌンの話が出てくるんだ??
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!