プロが教えるわが家の防犯対策術!

6年前に転倒し、顔面の頬骨骨折で一ヶ月以上入院しました。
頬骨はまあまあ完治したのですが、最近また転倒し、右腕骨折、右肋骨折と、思って外科でCT を撮って貰うと、肋骨の、下の方二本が半分消えて無くなっているのを発見。
無くなるのはかなり前に起きた事故で骨折をほおつておいたからなくなつていると近所の外科医はいいます。
6年前に救急医に見てもらった時、見落としている可能性が多分にある。
裁判で決着をつけたいのですが、どうでしようか?
肺の右側が、しょっちゅうチクチクします。

A 回答 (3件)

裁判を提起するのは自由です。


ただ、医療訴訟に関しては、専門性の壁があります。

あなたが医師の過失を理由とする損害賠償請求をする場合、あなたが医師の過失を立証しなくてはなりません。
被告の医師は、原告のあなたの為に医療情報を開示したりしません。
裁判所に職権での証拠開示を請求するとしても、その請求が認められる可能性は低いので、あなたが自ら証拠を集めるしかありません。
ただでさえ医療訴訟の証拠を揃えるのは困難なのです。
(ちなみに、他の医療機関も同じ立場になる他の医師の過失の立証に手を貸すことは同業者内での批判を受けるのでやりたがりません。)

加えて、現時点ではなく、6年前の証拠を集めるというのは証拠そのものが残存している可能性も低くなります。

また、不法行為の賠償請求の場合、損害の事実や行為者を知ったときから3年で請求権が時効消滅します。
傷みがあっても我慢していたことさえ、あなたが「放っておいた」という責任事由に算定されてしまう可能性もあるのです。

更に、「救急医」の専門性の程度、救急応需の当時の診療環境など、医師の責任を軽減する考慮すべき事情があった場合には、仮に責任が認められても減免する考慮が働くこともあるのです。
そうしないと、生命のリスクに向き合う意思という職業は成り立たないからです。

あなたの憤懣はもっともであるとは思いますが、現実問題としては賠償請求は現実的ではないと判断します。
もちろん、それでも訴訟を提起する自由はあります。
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この回答へのお礼

難しいとは思いますが、何とかやつてみます。ありがとう

お礼日時:2023/02/08 19:01

誤字訂正


「意思という職業」→「医師という職業」
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決着つけて下さい。

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この回答へのお礼

ありがとう

そうしたい

お礼日時:2023/01/20 02:52

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