プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は飲食店を経営しているのですが、昨日の夜私の店の看板につまずき老人の男性が転び頭から出血をして救急車で運ばれました。

看板は店から離れている為に気づかずにいた所、警察官が見え過失は看板を出していた店側にあるので本日連絡をすると昨日は帰りました。

通常、看板は知り合いの所有地に許可をとり置かせていただいてたのですが、昨日は工事の為に歩道に出ていたみたいです。

この場合業務上過失傷害にあたるのでしょうか?

私は警察官、怪我人に対しこの後どのようなアクションを起こせばよいのでしょうか?

勉強不足でお恥ずかしいのですが、何でも結構ですのでご指導ください。

A 回答 (5件)

通常は、看板の所有者に責任が及びます。


しかし、今回の場合は工事によって、場所の移動がされていたと言う事が争点になります。

①看板の移動は、知っていたが、場所の確保を工事関係者が全てしていた。

②看板の移動を、相談者がしており、歩道に置いていた。

これが争点になります。
相談者の内容から、判断をしたのですが、看板の移動と設置は工事関係者によってされたと解釈しました。警察には、工事関係者によって移動され、歩道に危険回避の措置すらされずに放置されたと主張して下さい。
怪我人には、同情はしますが、怪我人が出る可能性がある場所に看板を移動した工事関係者に責任があり、逆に相談者の方も怪我人が出た事で迷惑を受けていると主張して下さい。

相談者が、常日頃から看板を歩道に設置(道路交通法違反)しているなら、今回の怪我人に対する損害賠償等の責任はありますが、看板の移動や設置は工事に伴い関係者によっての移動ですから、相談者には過失が無いと判断するのが妥当だと思います。
警察には、看板は相談者の所有物でも、それを工事関係者が移動して歩道に設置をしたのですから、看板設置者は工事関係者ですので、立ち会いはしますが怪我の起因は私に関係ありません!
と主張する事を薦めます。
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この回答へのお礼

実際のところハッキリしていないんですよね・・・

目撃者がいれば良いのですが・・・

実際の所はあまり納得してないんですけど・・・

ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/28 11:00

ここは法律版ですので、法的な回答を。


業務上過失傷害は過失とついても、刑法犯です。
工事関係者が動かしたならば、きちんと争うべきでしょう。

老人についても、もし後遺症があれば億単位の損害賠償になります。
安易に過失を認めるべきではありません。
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この回答へのお礼

先ほど警察より連絡があり、怪我をした方は軽傷で自分でも非を認めており始末書だけで良いとのことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/28 17:19

飲食店ですから、世間体・近所の噂にもなりかねません。



法律うんぬんよりも、飲食店の看板で怪我したのは紛れも無い事実ですよね?

変な悪い噂をが立つ事も考えると、誠意ある対応する事が、お店にとってはプラスになるのではないでしょうか?

法律ではなく。人として、経営者としての誠意・気持ちでしょう、もし法律がこうだから、責任ないからしらないっと言う店らしいよ?なんて噂になれば、私はその店は敬遠しますよ?近所であれば尚更ですね。

法律がどうであれ、状況を説明し、お店の看板につまずいたので、治療費は持ちますっと言うぐらいの誠意見せてあげてはどうでしょうか?
プラスになる事を考えた方がいいのではないでしょうか?

看板は道路に出してはいけませんし、お店の土地の境界から出す事が間違っています。どうろは宣伝する場所ではありません。通行するところです。店側に過失が無くとも良心がいいでしょう。看板はお店の持ち物ですからね、責任は問われますよね。

誠意をみせて被害届けを下げてもらう手もあります。示談できれば検察も起訴はしないかもしれませんしね。
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この回答へのお礼

私もそのような考えではありました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/28 17:15

>通常、看板は知り合いの所有地に許可をとり置かせていただいてたのですが、昨日は工事の為に歩道に出ていたみたいです。



警察には、このことを積極的に主張して下さい。
また、示談が成立すれば、仮に業務上過失傷害罪が成立するとしても、不起訴や起訴猶予になる可能性が高いです。
そのためにも、弁護士に依頼することを強く薦めます。
お知り合いの弁護士がいなかったら、お住まいの都道府県の弁護士会に相談して下さい。弁護士を紹介してくれます。
怪我をされた方に対する賠償は、相手方にも過失がありますので、おそらく全額負担ということにはならないと思います。
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この回答へのお礼

実際は目撃者が居ない為ハッキリしないのが現状です。

弁護士に相談した方が無難そうですね、ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/28 10:55

警察官は法律の素人ですから、鵜呑みにしないほうがいいです。



看板がどのような状態で設置されていたかによりますが、質問の状況だと、
あなたが歩道に出したわけではないですね。
そうであれば業務上過失傷害にあたることもないでしょう。

あなたから何もせず、待っていたらどうですか?
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。

取り敢えず警察からの連絡を待ってみます。

お礼日時:2009/01/28 10:52

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