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こんにちは
先日リードをつけずに散歩していた犬を車で轢いてしまいました。幸いにも骨折で済んだようです。もちろん危険を感じたので最徐行で通過したのですが、運悪く犬が飛び出しまして・・・。視界には入りませんでしたが飼い主の声で気が付きました。
私も愛犬家の一人ですが、今回の様なケースの場合悪いのは私でしょうか?轢いてしまった事に対しては申し訳ないと心から思いますが、リードにつないでいない行為自体にも責任があるように思います。
みなさんの意見を聞かせてください。

A 回答 (7件)

あなたは悪くないと思います。


私は去年愛犬をひき逃げされ亡くしました。リードはつけていましたが手から離れてしまいそのまま道路に飛び出してしまいました。車は立ち去った後でした。逃げた車がどうしても許せなくて被害届を出したりして気を紛らわせていましたが時間がたっていろいろ考えてみると、もし逆の立場でノーリードの犬が道路に飛び出してきたらどうしようもないと思うんです。それはやはり飼い主の責任だと思います。ノーリードで散歩している犬を時々見かけます。でもしょせん「畜生」ですから何がきっかけで飛び出すかはわかりません。過信しすぎていますよね。飛び出すだけでなく、人に噛み付くかもしれません。だからやはりリードは絶対に必要です。ノーリードで散歩させてるほうに問題があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
被害者側からの意見、とても心強く思います
きちんと話し合おうと思います

お礼日時:2004/02/06 17:06

犬は法律上「物」なので、犬を轢けば物損事故です。

不注意によって他人の物を損壊したのですから、運転者は飼主に対して損害賠償の義務(民事上の責任)を負うことになります。しかし、「動物の愛護及び保護に関する法律」によれば、動物の飼主には動物を適切に保管して動物の健康や他人に対する被害を防止する責任がある(同法5条1項)ので、リードを付けていなかった飼主にも過失があることは明らかです。よって、具体的な損害賠償額の算定にあたっては、過失相殺することができます。愛玩動物死亡による損害額は、通常その市価であり、また、特別な事情がない限り慰謝料は発生しません。

なお、物損事故は、一応、器物損壊罪に該当する可能性がありますが、器物損壊罪に過失犯の処罰規定はなく、かつ、親告罪なので、故意に轢き殺した場合で飼主が正式に告訴(被害届ではない)した場合を除き、刑事責任を問われることはありません。
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この回答へのお礼

慰謝料請求されそうなので困っていました
ありがとうございます

お礼日時:2004/02/09 11:51

恐らく保険で「物損扱い」となると思います。


保険会社に問い合わせてみてください。
法的根拠に基づいた過失割合も算出してくれると思います。
また、物損なので刑事処分(刑法による刑罰)はありません。
行政処分(免許)は・・・ちょっとわかりません。
保険使うなら、警察に事故証明を発行してもらわねば
ならないので、警察に事故を届け出る必要があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり物損扱いのようですね

お礼日時:2004/02/09 11:50

自信はないですが、運転者さんには何の責任もないのではないかと。


私も犬好きですので飼い主さんに同情しないではないのですが、リードなしの犬が飛び出すというのは完全に飼い主の責任です。
法律上犬は物と同じに扱われますので、これはいわば「走っている車に物を投げつけた」のと同じ事になります。
つまり、犬の飼い主は運転者さんに対して器物損壊の罪を負うことになります。つまり、車の修理代を払わないといけない(運転者さんが請求すればですけど)。
投げつけたもの(犬)が壊れた(怪我した)修理代(治療代)は、当然本人負担となるのではないでしょうか。

もちろん既出の様に運転者には前方注意義務はありますが、一般的に考えてリードをつけていない犬が飛び出してくることに関してまでその義務が及ぶとは考えにくいです。道路交通法には、老人や子供に関しては特に注意を要する旨が明記してありますが、動物については「動物注意」の標識でもない限り特別な注意を要するとはかかれていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
少し救われた気持ちになりました
相手方と穏便に話をすすめたいと思います

お礼日時:2004/02/06 17:04

飼い主にはペットを係留しておく義務が


あると思います。(私の住んでいる町の
保護条例にはそういう規則があります。)

車を運転する人にももちろん、事故を
起こさないように安全運転をする義務が
あると思います。

なので、どちらも義務を怠ったということに
なるので痛み分け?なのかな。

ただ、飼い主がしっかりと係留の義務を守れば
こんな事にはならなかったのですよね。
一度お住まいの地域か、ひかれた犬の住ん
でいる?地域の条例を見てみるといいかもしれ
ないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり痛み分けですかね・・・。
条例調べてみます

お礼日時:2004/02/06 17:02

どちらか一方に全過失があるとは通常では言えないと思います。


よって、両者が悪い。
どのくらい悪いかは保険会社に相談すればよいと思います。
なお、相手が動物の場合は対物が使用できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
保険使えるんですね 知りませんでした 今回は私が治療代を負担するような雰囲気になってしまったので意見を伺いました。

お礼日時:2004/02/06 17:01

動物に関する法律に関しては下記を参考にしてください。



この場は他人の意見を伺う場ではありません。

参考URL:http://jorei.cne.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2004/02/06 16:56

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