アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

Y!フリマで、クーポン(1000円程度)を購入したら
すでに使用済みでした。

警察に届ければ、
販売者とクーポン使用者も
簡単にわかるので詐欺事件として対処されます。

おそらく、
この程度の額なら被害届けを出さないだろうとの
想定だと思います。

どのくらいの罪になるでしょうか?
もし繰り返しているのなら、悪質として
逮捕もありえると思いますが。

A 回答 (3件)

当然、詐欺罪です。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/18 14:07

まずは、メルカリのように入金されないよう手配するか、もう入金されたなら出品者に返金をするよう申し出る。

それも叶わないなら、フリマの運営に相談でしょう。
出品者の何かの手違いかもしれないですし。運営に問い合わせないことには常習犯かもわからないです。
そういったことも調べないうちにやたらめったら警察を呼ぶのはやめるべきですね。警察もタダじゃないんで。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/18 14:07

まず、「本人以外は使用不可」のクーポンを使用した場合、その使用者が、クーボンを発行した人に対し、詐欺を働いたことになりますね。


こちらは、購入や使用した時点で、故意性が認められそうです。

一方、販売者の方は、詐欺罪は故意が成立要件なので、「使用済みとは思わなかった」と言い逃れが出来る可能性がありそうです。

従い、あなたが言う通り、「繰り返している」などであれば、故意の立証になるので、刑事事件化もあり得ますが、一被害者と言うだけでは、安易に被害を届け出ることにはリスクもあります。

もし悪質なら、そう言うところを狙った犯罪かも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/18 14:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!