アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以下のことを質問させていただきます。



①未成年とお互いの裸の画像をネット上で交換してしまった場合、時効は何年か。
②時効を過ぎても家宅捜索などをされる可能性はあるか。
③①のような非行を小学6年生でしてしまった場合、警察からどのような処分を受けるか。また、時が経ち、本人が高校生になったときはどのような処分を警察から受けるか。
④③の後述の本人が高校生の場合において、もし逮捕、書類送検などをされてしまったら、学校を退学し、少年院などの施設に収容されてしまうのか。
⑤④のように、何らかの施設に収容された場合、社会復帰は難しいか。

かなり多くなってしまって申し訳ありません。
どうか、ご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

①その写真が、存在する限りは時効はありません


②①の通り写真が認知されたら、当然可能性は十分にあります。
③犯人としての場合であれば、「非行事実」として家庭裁判所へ送られるか、18歳未満の場合児童相談所への通告
④家庭裁判所の判断が、矯正処遇が必要となれば少年院送致もあり得ます。
➄これは、環境次第になります。
 
少年Aが、女子児童へ「裸の写真」を自撮りさせ、その写真をメールで送らせたとします。
その事実を、女子児童の親権者が知る事となり、それを警察へ相談したと仮定します。
警察は、女子児童への事情聴取と同時に携帯の記録をキャリアから差し押さえを行い、記録の解析と送信した相手の特定を行います。
その結果、送信先の情報は警察の知ることになり、逮捕に向けての証拠固めを行い、ある程度容疑が固まれば呼び出しを親権者経由で行うか、いきなり逮捕状持参で迎えに来ます。
当然、自宅は家宅捜査が行われ、警察が家宅捜査をしていることは近隣にもばれてしまいます。
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1.相手とあなたの年齢は?


2.犯罪の種類によってはあります
3.小学生、理由の如何を問わず死刑
高校生、理由のいかんを問わず死刑
4.本人は、どっちなの?あなたか相手か?高校生は刑務所には入りません
5.はい、難しいです。
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