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23歳男です。

90近い知り合いのおじいちゃんがいるのですが、若い頃に抱えた借金が今もあり、現在600万位抱えてるのですが、生活保護を受給しているため、債権者から差し押さえられる事もなく、普通に生活しています。このまま死んだら逃げ得になると思うのですが、こういう逃げ方もあるんでしょうか?

A 回答 (5件)

借金を背負っていても生活保護受給には影響ないです。


もしも生活保護を受給するようになったら、借金返済は凍結することになりますね。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
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そして,
死去後に「相続放棄」の手続きを3ヶ月以内に実施でよいのです。
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ところで,
生活保護申請をしたい場合、
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談かもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
この団体は共産党系ですから、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
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ありますね。



ただ、借金があると生活保護は
もらえない場合が多いのですが
その点はどうなのでしょう。


また、ヒロユキのように、外国に
とんずらする、という方法もあります。
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無資力ならしょうがないです。


生活保護は生活に制限があるので、借金を棒引きにしたいだけで若い頃からひもじい生活をしたい人なんて普通はいません。

>このまま死んだら逃げ得になると思うのですが、こういう逃げ方もあるんでしょうか?

逃げ得と言いますが、貸した側もメリットがあったから貸したと考えるのが自然です。メリットと踏み倒されるリスクを天秤にかけただけの話ですから、他人が過度に同情するほどのことでもありません。
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こんばんは



死んだら、相続人が引き継ぎます。
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この回答へのお礼

相続放棄は?

お礼日時:2023/09/14 22:14

負の遺産ですね。


このおじいちゃんが亡くなったときに、遺産相続人が、600万円を負担して支払わなければならないと思います。
ですが、普通は遺産放棄ですよね。
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