A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ネットが出来るんですから
スマホやパソコンは持っているんでしょう。
そういう資産を差し押える。
サラ金から借りさせる。
賠償しなければ、刑事事件にする。
それを武器に、家族などから借りさせる。
度を超すと、恐喝などになるので
要注意。
どのみち、名誉毀損や侮辱では
得られる賠償額はわずかなものです。
費用対効果を考えるなら
ペイしないでしょう。
でも、相手を苦しめて憂さを晴らす
という効果はあります。
No.3
- 回答日時:
請求するだけなら大して金がかからないので請求したらって思うが。
ビビって抑止力にはなるでしょうしね。
でも、実際に差し押さえるのは面倒だし不可能なので、踏み倒されるのが落ちでしょう。万一、相手に良心があったり相手が両親とすんでて両親に資力があれば示談できるかも。
No.2
- 回答日時:
開示請求までしたのでしょう。
ならば、支払ってもらうようにすべきです。本人にお金がなければ親族を保証人に着けるなりして請求権の実行を確保しておくべきです。そうでなければ、お金のない人は悪さをし放題、ということになります。法律に基づいた行動をすべきだと思います。無いところから取れない、というのは愚か者の結論です。生活をしている以上取れます。No.1
- 回答日時:
ないところからは取れません。
>訴えるだけお金の無駄
最初から相手の懐事情がわかってるなら、そうですね。
でも、そのケースはわかんないことですから、
空振り覚悟でやるかやらないかを決めるしかないことですね。
>支払いを逃れる方法はない
逃れるわけではなく、支払い能力がない、資産がないなら
取りようがないって現実がそこに横たわるだけです。
ないから免除されるわけでも、逃げる、逃げられる、わけでも
ありません。
裁判で撮れることになりましたー。
でも、資産も持ち金もない、仕事もしてませーん、
じゃあ取りようがないですね。。。。
ちゃんちゃん(もう何も進まないだけ)。。。。です。
払わなくていいよ、とか、
じゃあ、免除しまーすなんてことにもならないだけです。
話しがそこ(取れないですねえ)でストップするだけです。
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