行政書士試験の民法についての質問になります。
弁済についてご質問です。
問1
債権の目的が特定物の引渡しである場合、弁済者は、引き渡すべき時の現状ではなく、債権発生時の状態で引き渡すことを要する。
答×
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済者は、債権発生時の状態ではなく、その引渡しをすべき時の現状で、その物を引き渡さなければならない(民法483条)。
問2
弁済は、特約のない限り、特定物の引渡しにあっては債権発生時にその物が存在した場所において、その他の弁済にあっては債務者の住所において行うことを要する。
答×
弁済をなすべき場所について、当事者間の合意がないときは、特定物の引き渡しは、債権発生の時にその物の存在した場所において、その他の弁済は、債務者ではなく、「債権者」の現在の住所においてしなければならない(民法484条1項)
◆質問内容
401条の2項を読むと
『債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする』
と記載されてます。
→"物の給付をするのに必要な行為"とは
持参債務→現実の提供時点
取立債務→分離・準備・通知の時点
と教わりました。
また
特定物の引き渡しは物の存在した場所【取立債務】
それ以外(種類物?)は債権者の住所【持参債務】と書いてあります。
ここから質問になります
①物には2種類ある?(特定物・種類物)
②401条の2項は種類物が特定物になる条件を書いているんでしょうか?
③初めから特定物の場合もありますか?
④引き渡しの場所は
特定物→債権発生時に特定物が存在した場所
種類物(問題②のその他の弁済のこと?)→債権者の住所
⑤種類物が特定される="債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了"の意味が全く分かりません。
▫️持参債務→現実の提供時点(④の"種類物→債権者の住所"の引き渡し時点と同じでしょうか?)
つまり種類物を債権者のところに持っていき、その時点で特定物になるという意味でしょうか?
▫️取立債務→分離・準備・通知の時点
そもそも取立債務=特定物ではないのでしょうか?
既に特定物なのに種類物を特定する行為とはどうゆうことでしょうか?
どなたか御回答お願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
① 物には2種類あります。
特定物と種類物です。特定物は具体的な物の引渡しを意味し、種類物は一般的な物の引渡しを意味します。② 401条の2項は、種類物が特定物になる条件を述べています。具体的には、「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき」に、種類物が特定物になります。
③ はい、初めから特定物の場合もあります。例えば、特定の車両を引き渡す場合、特定物として債権が成立します。
④ 引き渡しの場所は、特定物の場合、債権発生時に特定物が存在した場所になります。一方、種類物(持参債務)の場合、債権者の住所になります。
⑤ 種類物が特定されるというのは、「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了」することです。これは、債務者が具体的な物を選び、指定し、または用意する行為を指します。つまり、債務者が特定の物を選んで引き渡す段階で、種類物が特定物に変わります。
▫️ 持参債務の場合、引き渡し時点は「現実の提供時点」であり、特定物と同じです。種類物を債権者のところに持っていくと、その時点で特定物になります。
▫️ 取立債務は元々特定物ではないので、取立債務を特定物にする行為は、通常は「分離・準備・通知」に関連します。これは、債務者が債権者に対して特定の物を要求するための手続きです。
要するに、種類物が特定物に変わるのは、債務者が引き渡しの具体的な手続きを完了し、物を選んだり指定したりする段階です。特定物と種類物の違いは、引き渡しのタイミングと債権の成立時期に影響します。特定物は債権発生時から存在し、種類物は特定される必要があります。
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