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はじめまして。連帯債務で納得できないことがありましたので質問します。

債権者A債権額1200万 連帯債務者B,C,D負担割合は平等。
この場合において、債権者Aが連帯債務者Dに対する債権をEに譲渡した場合について教えてください。

(1)譲受人Eは連帯債務者のうち『D』にのみ請求(1200万)でき、債権者Aは『B』『C』に1200万請求できると考えますがいかがでしょうか?

(2)『D』が全額弁済した場合、
求償は負担割合が平等なのでB,Cにそれぞれ400万円と考えてよろしいでしょうか。その場合、債権者Aの債権はどうなりますか?
残るのであればB,Cは債務額を超える弁済が必要になりませんか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>(1)譲受人Eは連帯債務者のうち『D』にのみ請求(1200万)でき、債権者Aは『B』『C』に1200万請求できると考えますがいかがでしょうか?


正しいかと。
但し、下記にもあるようにどちらかが債権を回収した時点で、もう一方の請求権も消滅する。

>(2)『D』が全額弁済した場合、
>求償は負担割合が平等なのでB,Cにそれぞれ400万円と考えてよろしいでしょうか。
正しいかと。勿論請求できるのはD
>その場合、債権者Aの債権はどうなりますか?
Eが回収しているのでAの債権は消滅。
Eに譲渡した債権が400万であれば、差額の800万をEに請求できる。
>残るのであればB,Cは債務額を超える弁済が必要になりませんか?
残らないので必要無し。
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