初めて質問させていただきます。
代物弁済の効力発生について分からないことがあります。
お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると大変ありがたいです。
長文・乱文につき申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
前提:
代物弁済 本来の給付と異なる他の給付についてその意思表示をするだけでは足りず、
登記その他引き渡し行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備した時に効力が生ずる。
例題:
債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合において、「第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素の錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだ時は、」債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができない。
例題の解説:
債権を代物弁済の目的とした場合において、その債権に抗弁が付着していることにより、第三債務者から履行を拒まれたときであっても、債権者は、債務者に対して代物弁済に代わる本来の給付を請求することはできない。
代物弁済の目的となるものの権利移転について対抗要件を具備することにより債務は消滅し、瑕疵があっても、代物弁済の有償性に伴う担保責任の問題が生じるにとどまるからである。
解説の記載については理解できるのですが、
例題の内容について疑問があります。
疑問は、
例題中の「第三債務者が通知を受ける前」でも、「代物弁済の目的となるものの権利移転について対抗要件を具備」したことになるのでしょうか。
上記前提に記載したとおり、
第三債務者が通知を受ける前は、第三者に対する対抗要件を具備しておらず、
したがって、代物弁済の効力は発生していないので、
債権者は、債務者に対し、本来の債務の履行を求めることが出来るのではないか、
と考えてしまいました。
しかし、代物弁済の効力は発生することになるのでしょうか。
その理由も教えていただければ幸いです。
分かり辛い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
失礼ですが、例題の意味を間違えて捉えています。
「第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素の錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだ時は」
とありますがこれは、通知を受ける前に履行を拒んだのではなく、通知を受ける前の時点において当該債権の発生原因である契約の重要な要素の錯誤があった旨を、通知を受けた後に主張して履行を拒んだということです。
yuubikaku様
早々にご回答頂きありがとうございました。
ご指摘頂き、恥ずかしながら勘違いに気が付きました。
どうも有難うございました。
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