A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
色々と素人さんが回答されていますので整理します。
債務者である知人が破産したので、連帯保証人である質問者が銀行に代位弁済した。⇒このことで代位弁済証書を発行してもらい、銀行の勧めで(根)抵当権を移転登記した。
質問者は求償債権を取得して(根)抵当権をもつ債権者の立場になった。
破産事件の管財人弁護士がついたので、この物件は破産財団の管理となり管財人は抵当権者の債権に不足してでも任意売却することで、財団に5~10%の財源を獲得するために売却の打診をした。
ところがこの売却は成立しなかったので、管財人はオーバーローンの不動産は管理財産から放棄をする事になる。
この後は第一順位の抵当権から競売しない限り、お金に変わる事はありえず破産者は追い出されること無く住み続けることが出来る。
管財人がいくらかの回収資産から配当してしまうと任務は終了して、破産の免責が確定すればもう誰も手を出すことは出来なくなります。
回答者の一部は債権が破産により無くなるような理解をしていますが、抵当権がある債権は別除権により保護されています。
請求時効が成立するまでは、売却からの回収の可能性があると言うことを理解ください。
No.9
- 回答日時:
ご質問の内容が検討違いをしていると思いますので、整理いたします。
まず、登記簿謄本は、誰でも取れるものです。持っていて登記簿謄本を取得した時点での所有者、債権者、等の状況が把握できます。持っている意味はそれぐらいです。
所有者に破産管財人が着いているということは、所有者に代わり、管財人が財産を処分するということです。ここでいう不動産になると思います。
この不動産の所有者は破産する知人だけですか?連帯保証している0508926726様も所有者に入っていますか?
どちらにしてもその土地屋敷を売却するに当たっては、売却をして、1番、2番、3番の抵当債権全額を返済できるのであれば連帯保証人の同意は必要ありません。所有者の同意のみで売却することが可能です。ただし、全額返済できない場合は、連帯保証人の同意が必要になります。たぶん全額返済は難しいと思いますし、処分についての意思確認なので、購入するということではなく、売却をしても良いかどうか?ということではないでしょうか?
もちろんこれには同意するべきであり、任意売却ができる場合であれば、競売よりも高く売れるので、その分債務(借金)は減ることになります。
ただし、売却後の債務については返済する義務がもちろんあります。今回は所有者が破産するとのことなので、連帯保証人である貴方様が基本的に一括で支払うことになります。
一括支払いが無理であれば、分轄で返済していくことになりますが、貴方様が他に資産をお持ちの場合は、差押対象となりますのでご注意ください。
任意売却で売れる値段がいくらで、その際に残る借金がいくらぐらいになるのか?
では、その借金をどのように返済していくのか?ということになると思います。
今のまま放っておくのではなく、一度、詳しく専門家に確認したほうがよいでしょう。
参考URL:http://nb-japan.com/
No.6
- 回答日時:
代位弁済証書というものをもらっているでしょう。
それに基づき根抵当権の移転をしたのですから、「意味」はいつか回収できるチャンスが生まれたときに、いくばくかの金銭になるという書類です。自ら強制執行するつもりが無いのであっても、棚ボタと言う事もありますからそれを待つと言うスタンスで良いのではありませんか。
No.5
- 回答日時:
>私にも権利があるのかお聞きしたかったのです。
代位弁済してますから法的にはあなに権利が発生してますが、債権譲渡契約はおそらくしてないと思われますし、このままほっとけば債権の消滅時効で債権は消滅します。
ただ補足説明をお願いした登記申請の補足がありませんので、なんらかの物権が登記されそれがあなたが抹消しない限り残ります。
それがとういう意味をもたらすかは、なんの登記か分かりませんのでお答えしようがありません。
No.4
- 回答日時:
既に皆様が回答してますが私は全く質問が理解できません。
登記申請をしましたがとありますが、それは代位弁済に基づく根抵当権移転のことなのでしょうか。
1番根抵当権があなへ移転され、2番3番が優先弁済権が無いということでしょうか。
優先弁済権がないため競売にならないということでしょうか。
登記簿とは法務局に備え付けあったコンピュータ前の紙の台帳なのですが、登記識別情報のことを言っているのでしょうか。
回答ありがとうございました。ようは破産した知人が私の恩人に当たるため、競売等の手続きはとれません。将来的にその方もしくは、家族の人がその家を売買した時に私に何らかの権利があるのか、お聞きしたかっのです。
No.3
- 回答日時:
代位弁済したので、質問者が抵当権者となりました。
保証人に、債務者が支払ってくれないときは、抵当権の実行をすれば、質問者に金が入ることになる。
破産管財人に任意売却してもらい、代金の一分を破産財団へ組み入れ、大部分を抵当権者が貰えばよい。 これはよくあります。
ありがとうございました。昨年、管財人よりその旨の通達があり債権者全員に、その中で誰か取得する者はないかと聞かれましたが、それがなかったようでその後何の音沙汰もありません。債務者が私の恩人なので今売れなくても将来本人、または家族が売買したときに、私にも権利があるのかお聞きしたかっつのです。
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