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建物賃借人Aは、賃貸人Bに対する賃料債務を消滅させるため、【Aを売主、Bを買主とする動産の売買における引渡債務の履行を提供しなくても、履行期にあるその売買代金債権を自働債権として相殺をすることができる。】

答えは×ですが、その理由を教えてもらえませんか?

とくに、ここの部分の言っていることが分かりません。なんで、賃料債権の話で動産売買の話が出てくるのでしょうか?

解説に同時履行の抗弁権の話が出てきましたけど、なんで同時履行の抗弁権の話が出てくるのでしょうか?

A 回答 (1件)

Q なんで、賃料債権の話で動産売買の話が出てくるのでしょうか?


A 「賃料債務を消滅させるため」です。
Q なんで同時履行の抗弁権の話が出てくるのでしょうか?
A 同時履行の抗弁権があるのに、ないがごとくの問いだから×です。

「賃料債務を消滅させるため」に、動産の売買代金と相殺したいならば、引渡義務を履行しないと売買代金が請求できないので「引渡債務の履行を提供しなくても」の部分が違います。
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