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イメージがわかず、混乱しておりますので、以下ご教授ください。

<最判昭60.5.23の判例>
 BがAに対して負う金銭債務について、自己所有の不動産(甲)に抵当権を設定。
 上記と同時にCを物上保証人として、Cの所有する不動産(乙)について抵当権を設定。

 その後、乙に設定の抵当権が実行され、Aが被担保債権の一部の満足を受けた後は、
 CはAと共に、甲に設定されている抵当権を実行することができる。

 ただし、競落代金の配当については、CはAに劣後する。


<最判平17.1.27>
 BがAに対して負う甲乙の各金銭債務について、自己所有の不動産(丙)に抵当権を設定。
 上記と同時にCが甲債務についてのみAとの間で保証契約を締結。

 その後、Cが、甲債務についての全額を弁済した。

 CとAは丙についての抵当権につき準共有となり、丙の競売により全債務を満足させることが
 できない場合には、CとAは債権額に応じ案分して弁済を受ける。


単純に上記の2つを比べると、
 ①登場人物の違い  物上保証人 と 保証人
 ②債務の違い    物上保証人は無し と 保証人は保証債務
 ③被担保債権の違い 一つ と 複数
 ④Cの被担保債権の違い 全部 と 一部
このような違いがあるのかなと考えていますが、最終的な結論として、
物上保証人は債権者に劣後し、保証人は債権者と同位になることの理由はどの点にあるのでしょうか。

分析含めて間違っていたらご指導ください。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

保証人か物上保証人かという違いより、Aは被担保債権を全額満足を受けたか、それとも一部満足を受けたかの違いでしょう。

昭和六〇年の事例は、乙不動産の抵当権の実行によっても、Aの有する被担保債権Xの全額の満足は受けていません。Cは乙不動産を失うことにより弁済による法定代位により、甲土地の抵当権の一部を取得、すなわち、AとCは甲不動産の抵当権を準共有するわけですが、Aの被担保債権Xの満足を得る期待と、CのBに対する求償権の満足を得る期待を比べれば、前者を優先すべきという価値判断があります。なぜなら、CはAの有するX債権の物上保証人だからです。
 一方、平成一七年の事例は、被担保債権甲と被担保債権乙のうち、Cの保証債務の履行により甲債権についてはAは「全額」満足を受けています。であるならば、CのBに対する求償権の満足に対する期待とAの乙債権の満足を得る期待と比べた場合、後者を優先させる必然性はありません。なぜなら、Cは甲債権についての保証人であって乙債権についての保証人ではありませんから、Aが乙債権の満足を得る期待をCが保護する立場ではないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございす。
もともとの被担保債権についてのそれぞれの責任が残っているのか、それとも残っていないかの違いですね。
よくわかりました。助かりました。

お礼日時:2016/11/03 18:28

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