No.5
- 回答日時:
資格者のような専門家ではありませんが、資格者の下で補助者・コンサルとして、比較的簡単なことは扱ったことがあります。
法定相続人となる甥姪であれば、何も考えずとも相続人となり、扶養であれば放棄となってしまうかもしれませんが、多くの甥姪であれば受け取ると思います。
自分の財産をもらってほしいといわれると、親族で身近であればあるほど、いいよとはなかなか言えないものです。
単にもらってではなく、もらってもよさそうなくらいの条件を付けることで、もらう覚悟を持ってもらうのも大事ではないですかね。
法的に有効とされる遺言書とそうではない気持ちを身近な人に知らしめる遺言状などがあるかと思います。
自分の葬儀を取り仕切ってほしい、その後一定期間の墓守をしてほしい、その対価として遺産のすべてを受け取ってほしい。葬儀費用やお墓(寺を含む)にかかる費用以上はあることを伝える程度でお願いしておくのです。
そして、亡くなって葬儀をどうするかという段階で、喪主の指定や希望、身近な人らへの感謝を伝え、実際の遺産については別途遺言書の用意があると伝え、葬儀が終わるなどしてから遺言書の開示などを最低限法定相続人を集めて行う機会を設けられるようにしておけばよいのではないですかね。
これらを法律家を入れ、問題点の洗い出しなどをしつつ、法的に有効な形でないといけない遺言書は、公正証書遺言などとし、できたら遺言状や遺言書の執行人を定めて対応してくれる方に請け負ってもらうようにしておき、自分に何かあった際の連絡先の一つにもなってもらうのです。
そうしておくことで、スムーズに開示等をするタイミングで執行人となった方に開示していってもらい、さらにあなたの希望通りに実施されていくかどうかを見届けてもらうのです。
注意点としては法定相続人の協議次第では、遺言書を無視した遺産分割協議が行えるということです。当然一人に集中していれば、その一人については損をするかもしれないが、本来自分だけもらうべきではないとか、親戚つきあいを重視すると、遺言書と異なる遺産分割もあり得るでしょう。それは、事前のあなたの希望と受け入れる側の判断かと思います。約束したら強制させるということはできないでしょう。
生命保険金などは、特に死亡保険については受取人を指定しているはずです。明確な指定がない場合には法定相続人をしているとされる扱いでしょう。生命保険金は、相続税の対象にはなりますが、遺産とは異なります。相続税ではあえてみなし相続財産と言われるくらいです。
指定ができることが大事で、遺産ではないので遺産分割協議外でもらってもらうものとなります。
公証人役場は、書類関係のことが中心の仕事で、遺産分割などのやり取りなどにかかわるものか、私は疑問を感じます。
遺言書で書きました遺言執行人の指定ですが、一応資格などは不要ではありますが、職業専門家でないと、不平不満の中に入らされる負担は大きいので、出来たら職業専門家で検討されるとよいと思います。
職業専門家として私がイメージするのは、弁護士・司法書士・行政書士あたりですかね。不動産などがあれば、行政書士はその手続きにかかわれないので、さらに外注することとなるので、その後の手続きを考えると、弁護士や司法書士が良いと思います。
そのほか、認知症等で判断能力が欠如しだした際に利用する成年後見制度というものがあり、そういった状態で自ら動くのは厳しいので、ご年齢や持病があればその状態次第で、任意後見制度を利用しつつ、任意後見人となっていただいた職業専門家に遺言執行人をお願いするというのもありでしょう。
こういった面では、社会福祉士などの社会福祉の専門家なども含まれることでしょう。
また、ビジネスをしていたり、資産などからの収入等があり税理士とかかわっているような場合、相続税の観点もありますし、税理士は、無試験で行政書士となることが出来ることで、そういった面も含めた意識のある先生もいるでしょう。また、弁護士や司法書士などとのつながりも持つことが多いので、助けてもらえることも多いかと思います。執行人になってもらえる可能性もあるでしょう。それにもしもの際に、税理士ですと税金に関連するものには限られるとはいえ、依頼者の財産の状況の把握をしている身近な方でもあり、世話になったという認識を持たれる方も多いので、連絡を受けやすいというのもあるかと思います。
あなたにとって満足のいく終活というものですかね?になるかどうかはわかりませんが、素人判断でできることも多いかと思いますが、不安要素を削ることを考えますと、その不安要素次第で専門家を選び、対応してもらったり、書類作成などをされるとよいと思います。そのうえでその書類の効果を高めるうえで公証役場を活用するとよいと思います。
No.3
- 回答日時:
>私は所謂おひとり様。
誰かに相続しないと国の物と…最大限、甥・姪までが法定相続人になり得ます。
>兄が急死して間もなく…
それは分かりましたけど、その兄に子供 (あなたから見て甥・姪) はいなかったのですか。
また、ほかに兄弟姉妹はいないのですか。
何歳ぐらいかお書きでありませんが、今後とも甥・姪が生まれる可能性は全くないのですか。
以上の誰もいないのなら、確かに国庫へ行くことになります。
>いとこの人に交渉してるが、やはり親類とはいえ…
あなたにそこそこの資産があるのなら、内緒のまま遺言書を書いておけば良いのです。
最も信頼できそうな親戚宛に、
「財産目録を○○に置きます。このお金で葬儀を出してください。残りは自由にお使いください。」
と書いて、第三者がすぐ目に付くようなところに置いておくのです。
No.2
- 回答日時:
国庫に入るのがいやなら、遺言状をかいておけばいいです。
弁護士に預けておけば、あなたの死後、相続人に連絡が行きます。
事前に承諾はいりません。
生きてるうちに承諾もらおうととするから、相手は何か面倒に巻き込まれそうと警戒してしまうのです。
たとえばあなたが介護が必要になったら世話をする義理ができるとかです。
おひとり様は自分の最後は自分で面倒を見るつもりで、施設入居の準備をし、そのためにお金を使う。
それでも残ったものがあれば、近しい人にあげる。
そのために遺言状を書いておく。
承諾、なんていうから話がややこしくなるのです。
No.1
- 回答日時:
伯父は従姉妹に亡くなった後の事を託しましたが亡くなった時の葬儀費用
身内を呼んでお墓に行く費用食事代13回忌迄の法事費用を頼み13回忌に残った貯金を参列してくれた人に均等に分けて欲しいと言っていました。
株や不動産はすべて処分して現金化して一つの通帳にまとめていました
投資信託の名義変更などは死亡した照明や続柄を証明しなくてはいけないのでとても迷惑なのです金額が多いと贈与税を払わなくてはいけないしそれも現金です。
無くなったら通帳は遺産相続が終わるまで停止しますから現金も残しています
血のつながる人たち全員の印鑑証明や戸籍謄本を取り寄せないといけないので遺言に残していました
金やるからでは誰も貴方の始末はしないと思います
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