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登記に関する質問です。

表題部の所有者として記録されてる人の相続人は、所有権保存登記の申請が可能とのことですが、なんでそんなことが可能なんですか?
権利部の所有者の相続人ならわかりますが。
だって表題部の所有者は、誰かにその不動産を売ったかもしれないわけだし…。

どなたか解説をお願いします!

A 回答 (1件)

最初にする所有権の登記を保存登記といいますが,保存登記の申請者は法定されています。

不動産登記法74条1項で,基本は,「表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人」とされています。
 あとは,確定判決で所有権者と認められた者とか,収用による所有車で会って,表題部所有者から権利を譲り受けた者は,保存登記の申請権がありません。そのことは法文上明記されています。
 唯一の例外が,区分建物で,これは原資取得者は建設会社又は施主ですが,そこから分譲を受けた者が,保存登記を申請できることになっています。

 そういうわけで,疑問があれば,まず法律に当たることが必要です。法律の条文を見ずに,自分の考えで,おかしいと言っても,それは独自の見解といわれるだけです。

 その上でですが,権利登記の登記事項は,何ですか? 一般的には権利の所在と理解されているようですが,これは誤りです。権利部の登記事項は,「権利変動の事実」です。その基本的な例外が保存登記で,これは権利変動の事実を記載するものではありません。不動産所有権の原資取得者を記載する登記です。
 ですから,原始取得の後に権利変動があっても,変動後の権利者に保存登記を申請させることは,特定承継による承継取得者であるにも関わらず,原始取得者として登記されることになり,事実に反する登記であるばかりか,登記制度の原則に矛盾するのです。
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