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質問(再投稿、文章で分かりにくい部分がるとの指摘より、分かりやすく質問改訂)

「私(質問者)が職場で、アダルトサイトを見ているといっていた職員がいる」と発言された職員がいました。
当然、私としてはそのようなことは行っておりません。
その「私(質問者)が職場で、アダルトサイトを見ている」と言った職員が誰かはまだ見つからないままです。
しかし、「私(質問者)が職場で、アダルトサイトを見ているといっていた職員がいる」と発言された職員の発言があることから、私も、それはそういった方は誰か、失礼なながら仕方なくちょこちょこ尋ねましたが、まだ、誰かは分かっておりません。

職場に尋ねても面倒なのか、そのような調査も行いません。

そこで、警察に言う場合は、この場合、「私(質問者)が職場で、アダルトサイトを見ている」と言った職員が分かると、警察に相談ということもできるのかもしれませんが、分からないまま可能なのか。また、警察もなかなか相手にしない前回質問の際のNo1さんの発言もあり、どのように警察相談するか、質問である、ということになります。

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 単なる警察通報でなく、ある程度、内容のあるものを警察に出さないといけないのではないかと思われます。どのようなものが、ご経験ある方、もしいらっしゃったら、ご教授お願い致します。

      補足日時:2023/10/28 09:15
  • No1様 有難うございます。

    勤務先に対応を申し入れても対応してくれないという状況なのですね。
    逆にいえば、Bの発言に起因した勤務先からの不利益処分は受けていないということで良いですね。

    その通り受けておりません。これは、私は職場中にそんなものを見るわけないと申し(実際サーバーを仮にチェックしても宜しく、チェックするならチェックいただければと申し、見てるわけないという発言だけで)職場では仮にチェックしても見てない結果だけで明らかと予測され、見てないとは職場で認められております。

      補足日時:2023/10/28 09:25
  • No1様 有難うございます。「また、Bの発言を罪とするには、根拠となる事実の証明が必須です。
    Cからの伝聞しかなく、かつBが誰かもわからないようでは、被害事実があったかどうかさえ不明です。
    (Cがあなたを弄ぶために虚偽の不名誉情報があるかのような話をデッチあげることも可能性としてはありうるので。)」

    このアドバイスの中で、「Cがあなたを弄ぶために虚偽の不名誉情報があるかのような話をデッチあげることも可能性」これが現在もっとも可能性高く疑わしく考えられます。この場合どうしたら良いかです。

      補足日時:2023/10/28 09:44
  • No3様 Cと勤務先に対して法的責任を問う(つまり、民事賠償請求訴訟を提起する)という対応 → ご回答有難うございます。民事で、法的責任を問う場合、刑事だと刑事罰とか明らかですが、民事でもCから被害をあっている実証となりうるのでしょうか。お金の問題よりも、Cから被害に合うというのが問題といえまして、その点の実証証拠となるのかという点です。

      補足日時:2023/10/28 12:10
  • No4様 回答有難うございます。確かにモラハラ発言を繰り返すという嫌がらせが一番ぴったりしていると思います。対処していきたいと思います。

      補足日時:2023/10/28 17:43
  • No4様 回答有難うございます。

    多分、アダルトサイトの発言は、その内容を相手も認めざるを得ない状況になるとします。(多分可能と思われます)、そして、結局、Cの発言は、単に、こちらを落としめるだけの発言と、実証できたとします。そうしますと、法的に、民事刑事の検討において、刑事に持っていけるが示談(示談といっても変な示談を考えるということではなく、もちろん、正当な示談といったことです)も考えるといった方向の交渉とか提示できるのでしょうか。ご教授いただけると有難いです。

      補足日時:2023/10/28 19:16

A 回答 (5件)

質問の内容だけでは、刑事民事とも法的な責任追及は極めて困難。


反復継続してあなたを貶め、精神的に威迫し、もしくは苦痛を与えているような状況にあるとは認定しがたいので。

勿論、害意を持ってあなたに度々嫌がらせを繰り返して就業環境を著しく損なっていることの立証ができれば法的責任は追及可能(その場合でも民事責任はともかく、刑事責任となると名誉棄損の要件として公然性=第三者への流布などが前提になります)です。

現実には、「害意」という内心の事柄を立証することは難しいものです。
まして、第三者からの伝聞の形で心理的な畏怖や不安感を抱かせる態様では、「親切心から教えてあげた」という言い逃れが罷り通ることも珍しくないので、「害意」の立証は甚だ困難です。
第三者に対してCがあなたへの害意を吐露していたことの証言など、中立的な証拠が必要でしょう。

このテの事案では、「親切心で教えたら逆恨みされた」などの、新たな中傷を引き起こすこともありうるものです。
そうなると、却ってあなたにとっては辛い立場に立たされてしまう結果もありうるのです。
瞬間的な怒りや反感で短慮な行動をすると被害を大きくします。
慎重さと忍耐をもって客観事実の収集に徹するのが賢明だと思います。
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>> 民事でもCから被害をあっている実証となりうるのでしょうか


質問の趣旨が不明です。

刑事における刑事罰は、刑事責任を問うべき事実が認定されて、その結果として法定刑(罰)が宣告され、罰を受けます。
その罰を加える前提となる事実認定は、証拠によって判断されます。

民事での賠償判決が出る場合、当然、その前提となる不法行為が認定された結果、賠償判決が出るのですから、賠償判決が出るということは被害が認定されたということです。
被害が無いのに賠償責任は生じないのは自明のことです。

民事の賠償判決が被害を証明するのではなく、被害が証明されたから賠償判決が出るのであって、因果が逆です。
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>> 「Cがあなたを弄ぶために虚偽の不名誉情報があるかのような話をデッチあげることも可能性」


>> これが現在もっとも可能性高く疑わしく考えられます。

これは、当事者間だけでの個人的、局所的、限定的な遣り取りであり、仮に事実であるとして、あなたに対する害意がうかがわれたとしても内容的にはあなたを直接侮辱しているものではありません。
つまり、「Bからの伝聞」ということでしかなく、Cは自分の発言ではないと言い逃れが容易です。
したがって、Cの責任を問い何かしらの罰を及ぼそうと考えても、正当な手段としては対応不能でしょう。

何らかの責任を追及し、刑罰や賠償責任を負わせるには、その根拠となる犯罪や不法行為の存在と、その責任の所在を立証する義務を果たさなくてはなりません。
質問の事例ではその立証が事実上不能なので、遣り過ごすしかないのが現実です。

ただ、もしあなたを精神的に苦しめることを面白がる発言が繰り返されるのなら、具(つぶさ)にその事実(日時・内容・状況)を記録して、その頻度が高いこと、内容が精神的苦痛を招くものであること、あなたに伝える内容の正当性が無いことなど、あなたの主張を明確にして、勤務先にいわゆるモラハラの類の事案として対応を求めることになります。
要するに、客観的で具体的な事実が明確で無いと、あなたの主張の正当性を第三者が評価できないということなのです。

具体的で事実が明確であるにもかかわらず、勤務先が適切に対応しないということであれば、勤務先をも相手方として、不法行為を放置した連帯責任により精神的損害を被ったものとして、Cと勤務先に対して法的責任を問う(つまり、民事賠償請求訴訟を提起する)という対応になると思います。

そこに至るまでの中間的な対応として、「総合労働相談コーナー」への相談など「個別労働紛争解決制度」の利用が考えられますが、いずれにせよ基本となるのは事実の証明ができるかどうか次第。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
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職場のPCで見てた、との発言なら社内のネットワーク管理者に問い合わせれば通信履歴ですぐ判る事ですし濡れ衣かどうかもすぐ判る筈です。



個人のスマホで見てたのなら、そもそも仕事中にスマホをイジるのがダメだと思います。
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あなたを「A」として、あなたがアダルトサイトを見ていたと某職員(「B」とします)が発言していたと「C」から聞いたということですね。



Bが誰か不明で、Bの発言も事実ならびに発言内容についても、Cからの伝聞以上の情報は無いということですね。

勤務先に対応を申し入れても対応してくれないという状況なのですね。
逆にいえば、Bの発言に起因した勤務先からの不利益処分は受けていないということで良いですね。

名誉棄損の場合、「公然性」が必要で、Cから伝聞で聴いただけ(つまり、BからCが個人的に聞いただけ)では、公然性が無いので、名誉棄損は成立しません。

また、Bの発言を罪とするには、根拠となる事実の証明が必須です。
Cからの伝聞しかなく、かつBが誰かもわからないようでは、被害事実があったかどうかさえ不明です。
(Cがあなたを弄ぶために虚偽の不名誉情報があるかのような話をデッチあげることも可能性としてはありうるので。)

以上から、警察に被害相談をしても問題となる事実について、その有無さえも不明確なので、対応しようが無いし、法律の要件となる公然性も認められないので、刑事罰の対象事案ではないと判断するでしょう。
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