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事務職をしております。10月からのインボイスについてうまく理解できていません。
教えてください。
1万以上の取引で現金で支払った際に領収証に登録番号の記載がなかったので番号が記載してある領収証を下さいとお願いしたところ、適格請求書を発行し郵送でお送り致します。と言われました。この場合、領収証に番号の記載がなくても請求書に記載があればOKということなのでしょうか?
現金取引の場合、領収証と請求書のどちらかに記載があればいいと言うことでしょうか?
無知ですいません。詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>現金取引の場合、領収証と請求書のどちらかに記載が…



取引内容が分かれば良いのですから、それで良いのです。
現金取引に限ったことではなく、掛けでも同じことです。

というよりむしろ、領収証では何を買ったか細かく何行も書かれることは、スーパーのレシートを除いて通常ありません。
明細が分かる納品書や請求書のほうが好ましいとは言えます。
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この回答へのお礼

納得です。
確かに納品書や請求書の方が細かく記載してありますね。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/10 12:07

複数の書類で条件を満たすのもOKです。

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この回答へのお礼

勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/10 12:09

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