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中学生同士の性行為は犯罪になりますか?調べたのですけどよく分からなくて

A 回答 (8件)

道義的倫理的視点を完全に排除して、単純に法律的な答えだけを述べると


「双方が同意のうえであれば、13歳以上なら犯罪になりません」

これは今年7月23日に改正された改正刑法の中でも明記されています。法律の条文を読むと、加害者が監護者等(=親とか子供の身の回りを世話する大人)でない限り、抵抗が著しく困難になるほどの暴行または脅迫があったことが証明できなければ、強制性交等罪や強制わいせつ罪は成立しないということを指しています。

よって、
1.中学生の双方の実年齢が13歳になっていること
2.片方が無理やりその行為に及んだということではないこと
3.双方が同意していること

この3つがすべて成立していれば、法律的には中学生同士の性行為は犯罪と認定されないということです。
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この回答へのお礼

法律だけ知りたかったので良かったです。ちなみに女の子と関われません。悲しいです。

お礼日時:2023/11/13 19:59

普通はなりませんが、保護者や教員などの補導の対象にはなるので現場を警察等に通報されれば親がよばれるのは変わりません。

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「不健全性的行為」って犯罪ではなく指導される程度なのか


よく分かりませんが高校時代にそれで停学になった人がいま
した。
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お互い同意での性行為は、犯罪になりません。

でも、中学生が性行為すると、誰が責任を取るか問題になります。出来れば、最初から性行為しない選択肢の方が安全パイです。もし妊娠したら、あなたは高校進学を諦めて子供の為に働かないといけなくなります。ゴムをしてても100%避妊するとは言えません。
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場合によってはどちらかが逮捕となる場合はあるそうです、他にも条例違反の可能性を指摘する声も上がってはいるので、一般常識や倫理的に大丈夫というわけではないです。

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なりませんが、避妊はしても絶対ではありませんし、責任が取れないならおすすめはしませんね

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犯罪にはなりませんが、青少年の健全な育成に問題が生じることは確かです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/12 16:51

なりません

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/12 16:50

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