プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

病気退職し、国保に加入して半年以上支払っていたのですが、ハローワークで国民健康保険料が軽減される説明があり、区役所に失業保険受給資格者証を提示し、国民健康保険料が軽減されることになりました。
還付金もあるとのことです。こちらは手続き上、年明けになるとのこと。

年明けに県内の実家に戻る予定なのですが、引越し先の市でも失業保険受給資格者証を提示すれば国保料が軽減されると市のホームページに載っていました。
引越し先でもまた軽減してもらえるという認識で合っているでしょうか?

また、失業保険受給資格者証自体は2年間有効らしいのですが、上記の手続きの際、引越し先の住所に直さないと有効にはならないのでしょうか?
ちょうど最後の認定日と引越しが重なりそうなので分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>引越し先でもまた軽減してもらえるという認識で…



国保が自治体によって違うのは料率 (税率) のみで、基本的な考え方は厚労省の指針によって全国共通です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o …

ただし、申請書は出し直さないといけません。

------------------- 引 用 -------------------
以前の住所地で非自発的失業者に該当し、転入して国保に加入される方へ
転入元で国保料(税)の軽減措置を受けておられた方が、引き続き国民健康保険に加入される場合は、当町において軽減措置のための申請が必要です。お忘れのないよう手続きを行ってください。
https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0032147/index …

>失業保険受給資格者証自体は2年間有効らしいのですが、上記の手続きの際、引越し先の住所に…

住民票の異動記録で確認できますから、その点は心配無用。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!!助かります!

お礼日時:2023/12/04 13:44

ややっこしくないですよ。



引越で、住民記録を更新することになります。
転出転入の手続きにより、国保の記録が
引き継がれ、喪失→加入手続をすることに
なります。

雇用保険受給資格証で必要なるのは、
離職日と離職理由コードなのです。
特定受給資格者11,12,21,22,31,32
特定理由離職者23,33,34
以上のコードの場合に、
国保の所得割額が7割引になります。
この情報が必要であって、
住所情報等は手続時は困難なので
特に問題ありません。
もちろん上記コードなら引越先でも
減免されます。

国保の減免期間は、翌年度末までです。
今年4月以降に離職したなら、
再来年の3月までとなります。

以上は全国共通の制度です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2023/12/04 13:45

健康保険は市によって違うので全く同じということはないだろう

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり両方で聞いてみないとダメですよね。
国保の状態で引っ越すのが初めてなのですが、失業保険の関係も相まって結構手続きがややこしいですね、、

お礼日時:2023/12/04 02:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A