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保険、年金についてです。
8月15日付で退職した、看護師です。
国民健康保険、年金の手続きは済んでいます。
この度、引っ越しと9月21日付での再就職が決まりました。
次の職場の給料は20日〆の月末支給です。

まだ、8月分の国民健康保険、年金の請求は来ていないのですが、引っ越しの際にその旨伝えた場合、現金で支払いできますか?

また、9月から就職ですが
9月分の国民健康保険、年金の支払いも必要なのでしょうか?

A 回答 (5件)

8月15日付で退職なら、どちらも8月は前の職場の保険に加入してます。


8月分の国民健康保険、年金の請求は来きません。
9月21日付で就職なら普通は9月分職場の保険に加入のはずですが、
9月分は20日〆の月末支給だとダブらないかも。
もし、余分に国保、国民年金払っても戻ってきますから、
9月分は払っても良いです。
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健康保険制度・年金は月末時点の状態で保険料が決まりますので、8月の保険料は国保・国民年金共に支払となります。


国民健康保険は保険料の算定などありますし、年金も納付書を発行してからの保険料支払いとなりますので、窓口ではできないのではないでしょうか。
おそらく納付書がいくのでそれで支払って下さいとなると思います。

9月分に関しては、職場の社会保険での支払となります。10/20で締めて10月末支払の給与から9月分の保険料が控除されることになるかと思います。
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保険料は月末に加入していた保険に


月単位で払うのが原則です。

ちょっと複雑ですから、こんなふうに整理してみました。
X:前職の社会保険
Y:次の職場の社会保険
A:現在おすまいの国保
B:引越し先の国保

Xを8/15に退職し、
Xの健康保険資格喪失証明書を
元にAの役所で国保に加入。

9月なってに引越しとなると、
Aの役所で転出証明書が発行され、
Bの役所に提出することになる。
その時点で国保はBで引き継ぐ
ことになり、
Bで国保の加入手続きもすること
になるでしょう。

さらにYへ入社し、社会保険は
●9月中に加入となる前提で。

B役所でYの健康保険証を
受領した時点でB役所へ
脱退を申し出なければ、
いけないくなるでしょう。

ですので、
加入する保険自体は
X→A→B→Yの変遷となるが、
保険料の納付は、
・Xで8月分は払わず、
月末に加入していた
・A国保
・Y社会保険
保険料を払うことになります。

Yの加入手続きが遅れて、
9月加入なのに保険証がなかなか
手に入らず、
B国保で保険料を払うこと
になっても、後で還付される
ことになるでしょう。

期間と時期的に輻輳してしまうので、
AからもBからも納付書が来て
しまうかもしれません。
しかも通常、国保の保険料は
月単位ではないので、Aで8月に
納付しても、あとで若干の還付
があるかもしれません。

基本的には国保は納付通知が
郵送されるので、引越し時に
郵便局に転送の依頼を出して
おくのがよいと思います。

いかがでしょうか?
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企業の保険担当をしている者です。

NO.2さんが正しいです。
月途中での退職はその月の保険料は徴収されませんのでご自身での加入(=支払)となります。振込書が届くと思うのでATMやコンビニで納付して下さい。
9月分は9/21からの職場で給与天引きになるかと思いますのでご自身での納付は不要です。
不安でしたら新しい職場に聞いてみると教えてもらえると思いますよ。(このような質問は常にありますので容易に教えてくれます)
もしまだ不明でよく分からなかったとしてもダブって支払っていたら返還されますし、未払い分がある場合はお知らせがくるので大丈夫です。
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> 国民健康保険、年金の手続きは済んでいます。


国民健康保険及び国民年金(第1号被保険者)への手続きが済んでいるのであれば、8月分は行政から納付書が届きます。
納付書が届きましたら、そこに書かれている金融機関等を利用して納付してください。

> また、9月から就職ですが
> 9月分の国民健康保険、年金の支払いも必要なのでしょうか?
9月分は「健康保険」「厚生年金保険」側へ保険料を納めることになります。
  →給料天引き

尚、国民年金→厚生年金は会社側からの届け出で自動的に処理されますが、国民健康保険には斯様な方法が存在いたしません。国民健康保険側は、ご質問者様が健康保険に加入したことを知りませんので、適切に手続きを取っておかないと、面倒です。
【埼玉県ふじみ野市】
「就職・退職に伴う国民健康保険の手続き」
 http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/20140812 …
「就職・退職に伴う国民年金の手続き」
 http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/20140812 …




あと、ご質問文には書かれておりませんが、(平成28年度の)個人住民税はどうなっていますか?
(1)これまで、給料から控除されていた
 個人住民税を給料から控除する行為を「特別徴収」と呼びますが、1年分の税額を12等分して、6月から翌年5月までの給料から控除いたします。
 今回8月15日退職と言う事なので・・・7月または退職時の給料から1年分を控除することは無いと思います。再就職先を通じて「特別徴収」の手続き申請を行わないと、忘れたころに市役所から請求が来ますよ。

(2)自分で納めてきた
 特に変わることはありませんが、再就職先を通じて「特別徴収」の手続き申請を行うと、控除開始月以降の保険料は給料から控除してくれます。
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