こんにちは。ちょっと長文です。すいません。
同じ会社で働いていた彼の転勤が急に決まり結婚してついて行くため、8月末付けで会社を退職しました。
その際、離職の理由が「自己都合」ということで、失業保険の受給が3ヶ月の給付制限を待ってからになると言われたので、受給まで旦那さんの社会保険の扶養に入る手続きをしました。
が、先週、会社から離職票が届きハローワークに行くと、「<配偶者の転勤による別居困難なため>であるので給付制限がなくすぐに受給できますよ」と言われました。(10月20日が初回認定日になるそうです。)
会社からは「自己都合退職になります」と言われたいたので、任意継続に入らず、旦那さんの扶養に入ったのに、これでは、旦那さんの扶養からはずし、自分で国保に入らないといけないんですが(退職後20日を過ぎてしまっている)、間違いなく、任意継続より国保の方が金額が高いのですが、こういう場合、会社が退職の理由を間違っていたので、期限を過ぎた後でも任意継続に入ることはできますか?
それともしょうがなく国保の手続きをしなくてはならないのでしょうか?
ちなみに手続きしたにもかかわらず、まだ会社からは扶養に保険証が送られて来ていません。(担当者に聞いたら、「保険組合に手続き中で来週くらい<10/4以降>に届くと思います」といわれました。
・・・・妊娠したみたいなので、早く病院にも行きたく保険証がなにも無い今、とても困っています。
No.2
- 回答日時:
退職後、20日以内に社会保険事務所に行き手続きをしてください。
保険金額は会社負担がありませんから、今までの倍の金額になります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
原則として任意継続の申請は、退職の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を住所地の社会保険事務所等に提出することにいっていますから、今からでは残念ですが間に合いません。
ただ、事情が事情ですから、念のために社会保険事務所に電話で相談してみましょう。
(加入できる確率は低いです)
任意継続中の出産であれば、出産手当金の受給も出来ますから、任意継続の効果は大きいです。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
どうしても駄目な場合は、国保に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
失業は給付が終われば、夫の扶養になることが出来ます。
この時に、あなたの名前の書かれた、健康保険証と、国保の保険証・印鑑を市に持参して、国保の脱退の手続きをしましょう。
脱退の手続きをしないと、いつまでも国保の保険料を請求されます。
年金については、夫の扶養の手続きをすれば、自動的に国民年金から3号被保険者に切り替えられますから、市での国民年金の手続きは必要有りません。
やはり任意継続に入れる可能性は低いようですね…。
一応、入っていた健康保険組合に問い合わせてみます。
会社の担当者に聞いても、良くわかっていなくてチンプンカンプンの返答しか帰ってこないので、直接聞いてみることにしますね。
どちらにしても、早く保険に加入して産科へ行きたいと思います!
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