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離婚前に配偶者に多額のお金を騙し盗られ、それに離婚後に気付いた場合、詐欺罪で告発することは可能ですか。

A 回答 (12件中11~12件)

出来ないと思います。


飽くまでも、「と思います」です。
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離婚前は生計を一つにしているという建て前ですから、だまし取るも何もありません。


離婚調停の時に貴方が気付かなかった不注意が原因ですから、何も出来ません。
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