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【法律相談】オーダースーツの注文(代金支払済)を不当に発送停止されました。
先日実店舗にてオーダースーツを注文しました。代金は支払い済みです。
購入に際し、クーポンを使ったのですが、後日クーポンの適用要件を満たさないため、差額を支払うまではスーツの発送はできないと一方的に言われました。クーポンの使用条件の詳細や確認等は使用時に一切されませんでしたし、クーポン本体にも使用対象者条件の記載等はありませんでした。相手方の説明不足による瑕疵にも関わらず、代金支払後に後出しでこの様なことを言われてしまい大変苦慮しております。

こういう場合、相手方の会社はどういった触法行為に成り得ますでしょうか?尚、消費者センター他関係行政機関等の紛争解決機関等へは相談済です。(回答待)

また、対策としてはどのような事が有効ですか?

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答・ご助言のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

消費生活センターの人はなんて言っていますか?



回答待ちなら、その返答次第ですね。
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今後もし解決まで手間取るようであれば、少額訴訟が適切かな、と思いました。



弁護士を使う必要もないし、数千円の訴訟費用で済むし、即日結審だし、このようなケースにおいて、正当な第三者の判断を仰ぐ意味では適切です。

しかし少額訴訟と銘打っているように、上限60万円までの争いに使えます。

スーツ代が60万円を超えるようであれば難しいかもしれません。

相手方がどのような法律に抵触しているかは、クーポンの詳細がわからないことにはなんとも言えません。

現状はどちらの言い分もそれなりに筋が通っている、という状況かと思われます。
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質問文は、「原告側の主張」的には、良く出来ているとは思いますが。


争点は、売主側の「錯誤」が認められるかどうかでしょう。

すなわち、あなたは「契約が成立しているのだから、店側は速やかに契約を履行しなさい」と言う立場ですよね?
従い、法律的には、民法の「契約不履行」関連での主張になります。

一方の店側は、まずクーポン云々はさておき、要は「誤った価格で契約してしまった」と言うことになります。
それに対し店側は「契約更改」を求めていますが、あなたはそれに応じないので、既契約のままでは契約を履行できないと言う立場です。

でもまあ基本的には、買主側が圧倒的に有利な局面で。
たとえ間違った価格表示でも、それが店側の瑕疵であれば、一旦成立した契約は、売主は履行義務があると判断される場合がほとんど。
なぜなら、「間違い」で許されるのであれば、たとえば故意に虚偽の価格表示をして、客を集めたりすることも許されてしまうから。
こちらは、消費者保護関連の法令も関係しそうです。

そこにクーポンと言う「サービス要素」が絡むところが、少々、厄介かも知れませんが。
仮に裁判になっても、店側の追加請求に対し、少なくとも「満額応じろ」と言う判決にはならない可能性が高いとは思います。

対策としては・・。
たとえば、店側がスーツを発送しないことにより、もし何らか実害が発生すれば、それも損害賠償請求の対象にはなり得ますな。
それは「脅し」的には使えるかも?

当事者レベルでも、請求額の半額で決着(両者痛み分け)できる可能性などもありそう。

あるいは、弁護士でも介したら、一発で解決するとは思いますし。
恐らくは会社レベルではなく、店舗レベル(店長レベル)の判断と思われるので、店舗を相手にするのではなく、本社に連絡してみては?

簡単に言いますと、クーポン適用価格でも、店側には利益はある筈と思うんですよ。
でも店長は、店舗の利益を考えたり、自分の責任がイヤなので、何とかあなたに差額を払ってもらいたい立場でしょう。

しかし会社レベルでは、「その程度のことで、顧客と争うな!」みたいな判断をする可能性はあると思いますし。
法務関係の部署がある企業であれば、「この手の問題で、顧客と争っても勝ち目は薄い」と判断すると思います。
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元々この問題は店側がそのクーポンでいいと考えていたが、あとで換価に問題があったので、その契約は要素の錯誤で無効です。


無効ですから、最初から何もなかったことになります。
何もなかったことですから元の状態にしなくてはならないです。しかし、注文品であったことで契約は着手していたので、それまでの費用は請求できます。
そのようなことで、クーポン分の追記請求があり、それまでは送付しないと言う店側の言い分は正しいです。
なお「要素の錯誤」と言うのは、「誰が考えても、それなら約束しなかった。」と言うような場合で、それは無効です。
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