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離婚時の財産分与で厚生年金の掛月分の半分が配偶者に移されると聞きました
労災年金は財産分与の対象になりますか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

確かに労災は財産分与の対象ではありません。

しかし、厚生年金は、分割の対象になっていますので、通常婚姻期間中の年金の掛け金に相当する支給額は分割の対象になります。

2番目の回答者は、人の揚げ足を取るような回答をせずに、質問者の質問に回答すべきです。誰に対して回答しているのですか。【「年金分割は年金の金額を分割する」のではなく婚姻期間に加入していた厚生年金の保険料納付記録を分割することです。】「誰が年金金額を分割する。」と、書きましたか。知ったかぶりをするのは構いませんが人の意見を、しかも書いていないことを、書いているかの様に否定して、自説を正当化して知ったかぶりをするのは止めて頂きたいものです。

あなたの回答の揚げ足をとれば、あなたのおっしゃる、これ→「年金の保険料の納付記録を分割する」ことです。と、あります。記録をどの様にして分割するのですか。記録を分割して何のメリットがあるのですか。記録に基づくお金でしょう。人の間違いを指摘するなら、間違っている点を指摘して、尚且つ正しい点を書くべきです。書いてない言葉をさも書いてあるかのように書くのは止めて頂きたいです。

厚生年金が財産分与の対象にならないのなら、離婚時に夫婦の厚生年金を問題にする必要は無いでしょう。分与の対象になるから、離婚時にいろいろな角度から検討すべき案件になっているのではありませんか。分与という言い方がまずければそれまでですが、厚生年金が離婚時に財産分与の、分与すべき対象である事には間違いありません。仕組み・方法は別の問題です。
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この回答へのお礼

とても丁寧に教えて下さって
ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2019/04/24 06:57

労災の年金は分割対象ではありません。



>結婚後離婚するまでの期間の掛け金から年金支給額を割り出し
そもそも、労災は労働者自身が保険料払いませんし、年金分割は年金の金額を分割するのではなく婚姻期間に加入していた厚生年金の保険料納付記録を分割することです。

ちなみに、年金分割は財産分与とは違います。
https://rikon.vbest.jp/basic/money/mon006
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厚生年金も労災年金も、結婚後離婚するまでの期間の掛け金から年金支給額を割り出し、その半分が分与の対象金額になります。

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