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結婚を機にそれまで勤務していた会社を退職し、失業手当を受給していました。
このたび、離婚することになったのですが、私が受給していた失業手当は財産分与に含まれるのでしょうか?

お分かりになる方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

財産分与の本質は、婚姻期間中において共同して蓄えた財を離婚によって分離精算することです。


このことから考えると、あなた自身の受給権に基づく失業給付金は財産分与の対象とはならないでしょう。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂き、ありがとうございました。
失業給付金は財産分与の対象とはならないようで、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 15:42

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