プロが教えるわが家の防犯対策術!

登場人物 義母(認知症老人ホーム入居中 成年後見人つけていない) 夫(病気療養中) 義弟(独身 数か月前に逝去) 私(妻)  その他 夫と義弟に子供なし、義母に甥2名  〇義弟が逝去しました。逝去後の義弟の葬儀、住戸片付け、携帯、住民等の支払いは夫が支払い済み。累計100万円。義母は資産なし、義母の毎月の老人ホームの費用は年金では不足するため夫が月3万円程度補填。(平成元年から仕送りをしているので、民間の老人ホームに入居していた費用も含め累計3000万円また義弟が失業している期間夫は弟に200万円貸付 借用書あり。期限は20年経過。時効と思う。)夫が病気療養中なので、私は介護のため仕事をやめました。収入の割にはつましく生きてきたので贅沢はできませんが、今後も生活はなんとか成り立ちます。ここ13年ほど、生活費は私が出しており、義母の介護、通院も全部私が担当したのに、義母の預金があったこともない甥っ子が相続することになり理不尽です。本ケースでは法定相続人は義母1人となりますが、後見人をつけないと義弟の預金は義母は相続できません。また、義母に後見人をつけると、夫の預貯金のうち6分の1は義母の遺留分となります。夫の療養にも費用がかかるため、なんとか少しでも、支払った費用を回収したいです。① 義母に成年後見人をつけて義理の弟の預金推定300万円を義母に相続させた場合、夫が支払った100万円を義母から回収できるか? ②義母に後見人をつけなければ、義母より先に財産の遺留分1/6は義母に相続させないですむか?をご教示ください。

A 回答 (1件)

>義弟の逝去に…



義理とは言え身内に「逝去」などと敬語を使うものでありません。
まあネットだからどうでも良いですけど、実社会で使ったりしたら恥をかくだけですので、一言お節介を焼いておきます。

>義母の預金があったこともない甥っ子が相続することになり理不尽です…

実の子であるあなたの夫がいるのに、甥や姪が法定相続人になることはあり得ません。
姑さんがそんな遺言書を書いて、既にあなたがたに見せているのですか。

というかそれ以前に、「甥っ子」とは誰から見た甥なのですか。
姑さんの甥、すなわち夫の従兄弟なのですか。
それならやはり、現時点で甥っ子が姑さんの法定相続人になることはあり得ません。

>後見人をつけないと義弟の預金は義母は相続できません…

認知症を理由に、銀行が拒否したのですか。
それなら、夫かあなたが後見人として家裁に申し立てれば認められるでしょう。

>義母に後見人をつけると、夫の預貯金のうち6分の1は義母の遺留分と…

それは、たいへん不謹慎ながら夫が姑さんより先に旅立った場合のみです。
通常、親は子より先に旅立ちますから、そんな心配はしないでおきましょう。

>① 義母に成年後見人をつけて義理の弟の預金推定300万円を…

それは可能です。

>②義母に後見人をつけなければ、義母より先に財産の遺留分1/6は義母に…

なんか考え違いしていませんか。
遺留分とは、遺言書で廃除された (←ここ大事) 法定相続人が、法定相続分の 1/2 を請求できる権利のことです。

夫は
「母が健在でも母にはびた一文やらない」
との内容の遺言書を書くつもりなのですか。
遺言書など書かなければ、遺留分の言葉は関係ないのです。

既に旅立ちその相続処理に悩んでいる義弟さんの件と、何十年先かにくるであろう夫の旅立ちとを、同列に論じる必要はないですよ。
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