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賠償命令が出た時の口座差し押さえについて

口座に振り込まれた年金や生活保護費を差し押さえてしまった場合、何か罰則はありますか?
市役所などから差し押さえた側に返金を求められますか?

A 回答 (2件)

生活保護の給付金は差し押さえできないです。


生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
年金なら、その受給県の差し押さえはできないです。
ただし、口座に年金が振り込まれれば、他の金銭とは区別がわかりにくくなるので、差し押さえできるかもしれません。
差し押さえは裁判所の執行官が実施しますから、罰則を受けるというのは不可解です。
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>市役所などから差し押さえた側に返金を求められますか?


市役所は関係ありません、その口座所有者から返金を求められます。
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この回答へのお礼

助かりました

あざっす

お礼日時:2023/12/08 03:13

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