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裁判が和解で終了した場合、被告に対して収入印紙代と切手代を請求できますか?

A 回答 (5件)

「和解」は終局的な訴訟の結了ですよね。


和解条件に入れてあればそれを含んで請求&領収しますが、和解して双方合意した後は手遅れでしょう。
そのために和解の破棄なんてなると面倒ですよね。
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和解の条件に入っていなければ、後出しですので相手が同意しない限りあなたの負担です。


当たり前かと思います。
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そういうのは、和解する時に


決めておくものです。



裁判の場合だって、訴状に
裁判費用は被告の負担とする
と書いておくのは常識です。

そうすれば勝訴したときに
相手から取れますから。

収入印紙や切手代は裁判費用に
含まれます。

また、訴状作成費用、交通費
なども取れます。
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後出しするってこと?

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>収入印紙代と切手代を請求できますか?



 請求は、自由
応じるかは、相手次第
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