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海外保険を適用目的で大丸カードを使い来年5月7日出発で海外旅行をします、12時19日附帯保険内容変更のメールを受け、4月30日出発迄しか補償が受けられない旨知らされました。カード利用時に契約が成立していると理解、こういう場合、何処かに申し立て出来ないでしょうか?あきらめるしかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

この手のことは約款に書かれていますが、読むまでもなくカードに付帯される保険の条件は変わりえます。

これまで自動付帯であったのが利用付帯になる、保険の付帯を中止するなどがそれに当てはまります。「4月30日出発迄しか補償が受けられない」という事実に関しては存じませんが、思うにカード会社が、カードの運営をするのに保険料負担が重荷になったものと思われます。

弁護士の無料相談を受けるのも良いですが、それより、大丸カードでの支払いを取り消し、保険付帯の有る別のカードに切り替えるとか、海外旅行保険を別途申し込むのが現実的な方法と考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます  カード利用時から契約開始とはならないのですね

お礼日時:2023/12/26 15:14

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