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理科大の出願要項に
「証明写真を撮影したもの(①)や画像に加工を施したもの(②)は使用できません」
とあるのですが、①はプリントされている証明写真を再びカメラで撮影したもの、或いはスクリーンショットしたものはNGということでしょうか?
②について、証明写真機で肌補正をかけたものは該当しますか?あくまで本人確認できるように過度な加工をしないことを目的として言っているだけでしょうか。

A 回答 (2件)

どちらも程度問題の話です。



1については、きちんとしたキレイな写真を使ってね、という意図であって、スクショのような、元画像と区別がつかないものなら問題ありません。

2については、これも程度問題で、おっしゃるとおり過度な加工をしなければ問題ありません。
仮に本格的な写真館で撮影してもらったら、黙っていても多少の加工は入ります。
デカ目キラキラみたいなのはやめてねってことです。
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①写真店や証明写真の機械で映した物です。

②補正を書けるのは使えません。加工したことになります。
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