A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
はっきりと申し上げますが、
【そんなことは止めといた方がいい】ですね。
本件が【詐欺罪】に該当することについては、既に妥当な回答がございますので、繰り返し同様の説明をすることはいたしませんが、
金融関係者として、以下のとおり、ヤミ金業者についてご説明いたします。
ヤミ金業者については、関係法令(貸金業法)において、監督官庁(財務省・財務局又は都道府県)における貸金業にかかる登録が義務付けられているにもかかわらず、登録をしておらず、加えて、法令を無視した違法な取り立て、法定金利を超過する利息徴求等を行っているとところです。
こうした中、闇金業者のほとんどが反社会的勢力(暴力団等)に関係しているところであり、仮に、故意に上記質問文に記載したような行為を行った場合には【報復措置】が行われる可能性があります。
すなわち、あなたの身の安全は保証できない事態ともなりかねませんので、くれぐれもご留意いただきたいと思います。
【参照条文】
●貸金業法
(登録)
第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 (略)
3 (略)
(無登録営業等の禁止)
第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 (略)
3 (略)
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によって第三条第一項の登録を受けた者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 (略)
No.4
- 回答日時:
例えヤミ金でも、返すつもりがなく
借りたりすれば詐欺になりますよ。
ヤミ金からの借金は、「利息を支払う必要がない」だけでなく、
「借りた元金」も返済する必要がありません。
(最判平成20年6月10日)
(1)悪意のある借り逃げは犯罪になる
法外な利息の借金は、元本も利息も返済しなくていという
法的根拠があったとしても、
「ヤミ金から借り逃げするつもりで借金してよい」
ということにはなりません。
そもそも「返済する意思が全くないのにお金を借りる」
という行為は「詐欺」に該当し、
借りた側も犯罪に問われる可能性があります。
また、民法1条2項は「権利の行使及び義務の履行は、
信義に従い誠実に行わなければならない」と定めていますので、
「悪意の借り逃げ行為」は、
この信義則にも抵触すると考えることもできるでしょう。
したがって、一般には、「最初から返すつもりのなかった債務者」は、
上で解説した不法原因給付の法理で
救済されない可能性も高いといえます。
(2)ヤミ金業者を不要に刺激することは危険
近年のヤミ金業者は、廃業した正規の貸金業者というケースもあるので、
すべてが暴力団組織というわけではありませんが、
反社会的勢力を背景とするものが少なくないのは事実です。
その意味でも「返さなくてよいという判決があるから大丈夫」と、
安易な気持ちでヤミ金と関わることは非常に危険ですので、
絶対にやめましょう。
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