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身元不明者の逮捕歴について

身元を証明する物を何も持たずに現行犯で逮捕され、ずっと黙秘のまま裁判を終えて、刑期満了後に身柄解放/釈放された場合、その人の前科の記録はどうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • たとえば窃盗の現行犯逮捕で終始沈黙を貫き刑期を終えて出所した場合は、その身元不明者は履歴書のフォーマットに賞罰欄が定められている会社にクリーンな状態で応募したり、前科がある事が欠格事由になるような資格を取ったりすることも出来得るということですか?

      補足日時:2024/01/09 21:45

A 回答 (3件)

「氏名不詳」でも逮捕や公判は可能なので、そのまま裁判は進めることはできます。


判決があれば満期まで刑務所です。
出所時には「再犯の恐れあり」と認定したうえで法務省保護局で保護することになります。
一生涯一般の社会生活はできないので資格の申請すらできません。
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この回答へのお礼

その後がどういう対応になるのか知りたかったのですっきりしました。分かりにくい質問ですみせん。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/14 20:37

そんなの仮番振って前科付けるだけです

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黙秘権は、刑事責任が問われる可能性のある事項にのみ行使でき、氏名などは対象外として黙秘権は通用しません


結果的沈黙を続けた被告人は氏名不詳のまま留置番号で呼ばれ、そのまま裁判にかけられます。留置番号の人として前科が付きます。
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