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拘置所に収容されたら公判のない日は暇を持て余すと思いますが、
請願作業をして暇つぶしをすることは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

刑事施設の長の指定する作業を行いたい旨の申出によって許可される被収容者は、禁固受刑者と拘留受刑者であって未決拘禁者にはありません。


 拘置所では、公判日以外は時間を持て余すでしょうね。ラジオを聴くか本を読むか手紙を書くか勉強するぐらいしかないです。
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●請願作業をして暇つぶしをすることは可能なのでしょうか?



 ↑、拘置所は作業はありません。あくまでも未決の者が収容される施設です。未決の者は作業はありません。
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施設によります。


すべての拘置所が請願作業をしてるわけではないです。
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