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こんにちは。
書籍の文中、とりわけ専門的な書物の文中において、しばしば○○氏の『○○』(19**年○○刊)に書いてあったなどといって引用することが見られますが、
これはどういった根拠でOKとされているのですか?

A 回答 (2件)

著作権法第32条第1項が根拠になると思われます。

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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/07 03:31

>○○氏の『○○』(19**年○○刊)に書いてあった



これだけなら著作権法32条の「引用」ですらないですよね。

どういう根拠でOKとされている、というより、
NGとなる根拠がないと思うのですが…
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この回答へのお礼

すみません、、「引用」を表しかったのですが、表現の仕方が適切ではありませんでした。
条文確認し、納得しました。
ご説明ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/07 03:38

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