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父が土地4000万円を遺産に残してくれました。
相続人が私と私の兄です。
この土地には思い入れがあり家族の思い出がたくさん離れたくありませんが突然この土地の価値の半分の2000万円を弟に払うことができません。
弟は他府県に住んでおりこの土地はお金に変えたいと言っています。
私のわがままですがこの土地を弟と共有分割で一緒に所有したく思います。

どんな条件であれば私は弟に共有分割でお願いできるでしょうか?
法律的な条件を教えてください。

A 回答 (6件)

>>弟は他府県に住んでおりこの土地はお金に変えたいと言っています。



弟さんがこういう意向であれば、分割後、弟さん所有分は売り払われることになるでしょう。
それが嫌なら、質問者さんが弟さんに2000万円払うしかありません。

ちなみに、都内も地方でも、昔の大きな敷地に建っている一戸建てで、複数人に相続された場合、分割されて狭小住宅が複数、新築されたり、マンション建設となるケースが多いように思われます。
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この回答へのお礼

やはりそうなんですね。
私がお金持ちなら・・・

お礼日時:2024/01/26 10:38

間口が無いと分筆など出来ないのでは?出来たとしても出口がないと意味が無いのでは?



それなら共有して共同で賃貸物件でも建てたらどうなの?金も無くそれが嫌なら、その土地を担保に謝金して賃貸物件の建築代+2000万を借り、先に2000万を払いその後に30年一括借り上げとかしては?その金を生活費などに使わなかったら相続対策にもなるし、減価償却や経費で落ちるし2000万ぐらい30年で収支が合うのでは?大手の賃貸屋に相談してみては?
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この回答へのお礼

土地は平屋の一階建が二件並んでいる状態なのでもともと文筆?のような状態でした。(今も登録は離れており住所は二つあります。)
そしてすごく田舎で田んぼばかりの土地なんです。
貰っても活用がないのでお金を要求されております。

お礼日時:2024/01/26 11:52

その土地全部を弟と2人の名義にしたいということですね。



賃貸借として、その土地全体の地代の半分(2000万円分の地代)を弟に支払えば良いのでは。
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この回答へのお礼

勝手な話なのですが突然の出費で2000万円がありません。。。

お礼日時:2024/01/26 10:36

>他府県に住んでおりこの土地はお金に変えたいと…



相続の原則は、どんな遺産もそのままの姿で分割することです。
現金は現金のまま、品物 (不動産) は品物のままで分割です。

許容として、品物を現金に換算して分けることも認められるだけで、それが物理的に無理なら原則論を貫けば良いのです。

>相続人が私と私の兄…

あなたは弟側ですね。

>私は弟に共有分割でお願いできる…

なんかちょっと日本語がかみ合いませんけど。

いずれにしても、標題の「共有分割」という言葉はありません。
「共有登記」か「分割 (分筆) 登記」かです。

それぞれ一長一短があります。

共有登記・・・今後売ったり貸したりするときは2人が同意する必要がある。
土地の価値は変わらない。

分津登記・・・今後売ったり貸したりするのは個々の意思でできる。
よほど広大な土地でない限り、半分にしたら利用価値は半分未満に下がり、買い手、借り手が現れにくくなる。

兄弟でよくお話し合いください。
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この回答へのお礼

法律は難しいですね。
売って手放すしかなさそうです。

お礼日時:2024/01/26 10:37

共有ではなく分筆してそれぞれが所有はできないですか?


共有なんて厄介でしかないですよ。
分筆するとき、売る場合でも条件が同じようにする事が大事です。
弟さんが相続する部分に建物が乗ってしまうなら、借地として地代を払うか、使用貸借にして、固定資産税くらいは払うか、です。
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この回答へのお礼

相続の方法は以下のようです。

現物分割:現金、土地などの遺産を相続人間で物理的に分ける
代償分割:遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を払う
換価分割:遺産を売却し、それで得たお金を相続人間で分ける
共有分割:遺産を複数の相続人の共有名義とする

文筆するのは難しいかもしれません。(詳しくはないのですが。)

お礼日時:2024/01/26 10:42

長男はわしである


看取るまで世話をしていたから優先権はワシにあるという。納得できない限り捺印はしないしおまえとは絶縁だ!という。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手に共有分割しかないと調停委員に言われ困っていました。
それ大切ですよね。
負けません!

お礼日時:2024/01/26 10:43

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