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知り合いのバーでテキーラ飲み放題で従業員より飲めたら会計無料(但し従業員ドリンク(テキーラ)必須)と言うイベントをやってました。
もちろんバーですので従業員にテキーラ飲ませる場合は従業員ドリンク代はかかります。

それで先日来た客が従業員より飲めて会計が従業員が飲んだテキーラ×10杯だったのですが
「無料と言ったじゃねーか払わない!警察呼ぶ!弁護士入れる!」と言ってゴネてその日は最寄りの警察を呼んで身分証を控え誓約書を交わしたのですが後日お店の方に「弁護士に相談したら酔ってる時に書いた誓約書だから債務不履行、契約不履行」と言い出したのですが請求可能でしょうか?
約束された期日まで支払われなかったので誓約書に書いた住所(実家)に内容証明を送ったら怒りの電話やDMがたくさん届きます。

A 回答 (2件)

厳密に言うと飲んだ席での約束


まして、貴方が店側ならなおさらですが
支払い請求しても、支払い拒否する権利が相手側にあるはずですよ
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>知り合いのバーで



質問者は関係ないのでは?
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