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ヤクザと自民党議員には「本当の事を話したら、死刑の求刑は取りやめてやるぞ」と司法取引するのです。そうしたら、ヤクザと自民党議員は、本当の事を話しますよね?
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https://news.yahoo.co.jp/articles/ff87a0c0c14be5 …
市民襲撃4事件 工藤会トップの1審の死刑判決を破棄し無期懲役 元漁協組合長の射殺事件は野村被告は無罪 福岡高裁
3/12(火)

市民を襲撃した4つの事件で殺人などの罪に問われ、1審で死刑判決を受けた特定危険指定暴力団、工藤会トップの控訴審判決が12日午前10時から開かれ、福岡高等裁判所は野村被告の1審判決を破棄し、無期懲役を言い渡しました。

質問者からの補足コメント

  • それは司法取引を認めているアメリカも同じです。

    ですから、アメリカには「証人保護プログラム」が有ります。日本も同じものを作れば良いだけです。

    証人保護プログラムとは、アメリカ合衆国の法廷またはアメリカ合衆国議会における証言者を、暗殺などの報復措置から身辺を保護するための制度である。

    概要
    法廷や諮問委員会で、証言者を被告発者による報復から保護するために設けられた制度である。本制度はマフィアの「血の掟」によるお礼参りから証言者を保護する目的で設けられた。1960年代から部分的に始められ、1970年に組織犯罪防止法により規定された。

    該当者は裁判期間中、もしくは状況により生涯にわたって保護されることとなる。その間、住所の特定されない場所に、アメリカ合衆国連邦政府による極秘で最高レベルの国家機密で居住する。その際の生活費や報酬などは全額が連邦政府から支給される。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/13 11:44
  • HAPPY

    >検察官から不起訴を示唆した違法な司法取引を持ちかけられたと公表しています。


    日本では違法ですが、アメリカでは合法です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/13 15:06
  • それはアメリカでも同様です。しかしアメリカでは司法取引が広範に利用されています。日本で司法取引が利用された事例は有りますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/13 17:33
  • 自己負罪型と捜査・公判協力型:
    アメリカでは、被疑者が自らの犯罪を認めることで恩恵を受ける「自己負罪型」が採用されています。

    日本では、他人の犯行について説明した場合に恩恵を受ける「捜査・公判協力型」が導入されています。

    対象となる犯罪:
    アメリカでは、特に定められていないため、幅広い犯罪が対象となります。

    日本では、組織的な賄賂など一定の財政経済犯罪と、薬物や銃器に関わる犯罪、司法的な制度の妨害行為に限定されています。

    共通している点:
    取引当事者は、検察官と容疑者・被告人及びその弁護人です。

    取引の効果は起訴の有無や訴因の選択などに影響します。

    日本の司法取引制度は、2018年6月に新たに導入され、組織犯罪や企業犯罪への対応に効果的とされています。ただし、黙秘権の侵害や冤罪のリスクも考慮しながら運用されています。

      補足日時:2024/03/13 17:41
  • プンプン

    アメリカは全ての犯罪に司法取引が適用されますが、日本では自民党の政治家の犯罪には適用されません。

    従って、自民党の政治家が裏金を作っても、司法取引で証拠を得る事が出来ません。こうして自民党の大物議員は、犯罪から逃げる事が出来るのです。

      補足日時:2024/03/13 17:45
  • HAPPY

    アメリカでは、ほぼ、全ての犯罪が司法取引で解決しています。
    日本は司法取引が少なすぎです。
    _____________
    アメリカの司法取引件数
    Copilot
    アメリカでは、刑事事件の約**90~97%**が司法取引で終わることが報告されています

    この制度は、裁判にかかる時間と費用を節約するために導入されており、被告人や弁護人、検察官にとっても利点があります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/13 19:36
  • HAPPY

    >今回の裏金も、自民党が組織としてやったことではなく、あくまで個人のものです。


    寝言は寝てから言うてください。裏金を貰った自民党議員は、「貰った事を、貰た、貰たと、誰にも言うたら、あかんで」と言われて貰ったと言うてますよ。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/13 19:45
  • 自民党は派閥の集まりではないですか。岸田首相は独裁者ではないです。ですから、岸田首相の意のままに、何でも成るわけではない。

    実際、安倍首相は、「もう、裏金は止めよう」と言ったが、実現しなかったのでしょう?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/13 19:57
  • HAPPY

    派閥も組織です。派閥の組織とヤクザの組織は同じ組織です。従って派閥に司法取引を適用する事は可能です。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/13 20:08

A 回答 (10件)

あの。

ヤクザはそもそも政治団体じゃありません。政治団体の範囲から外れてるのは当然です。適当なこと言うの辞めてください。

→憲法のどこにも派閥は組織ではないと書かれていません。

当然です。憲法は派閥を想定していません。
つまり、憲法上は派閥を団体とみなしていません。

「政策研究団体」や「派閥」と呼ばれている団体は、国会議員関係政治団体となる政治団体の範囲から除かれており、国会議員関係政治団体には該当しません(法第19条の7第1項)。

もう一度いいます。ヤクザは政治団体じゃないです。
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この回答へのお礼

ヤクザは政治団体じゃないです。

派閥も政治団体じゃあないです。

ですから、ヤクザも派閥も同じようなものです。

お礼日時:2024/03/14 11:42

普通に、アタマが消えた方が制御しにくいって話だと思いますけどね。

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適当なこと言わないでください。


派閥は組織ではありません。憲法はこれを想定していません。

「政策研究団体」や「派閥」と呼ばれている団体は、国会議員関係政治団体となる政治団体の範囲から除かれており、国会議員関係政治団体には該当しません(法第19条の7第1項)。
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この回答へのお礼

ヤクザだって、「政策研究団体」や「派閥」と呼ばれている団体と同じように、政治団体の範囲から除かれてますよ。

憲法の何処にも、派閥は組織ではないとは書かれてません。

お礼日時:2024/03/13 23:12

→自民党は派閥の集まりではないですか。

岸田首相は独裁者ではないです。ですから、岸田首相の意のままに、何でも成るわけではない。

そうですね。ですから派閥ごとに強い決定権があります。今回の裏金も派閥によるものです。自民党が公認で、その総裁である岸田先生が指示をだしたわけではありません。
安倍元総裁も裏金をやめるよう支持したのでしょう。しかし派閥が辞めなかった。党としてはやめるように指示をしていた。ということになります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

派閥も組織です。派閥の組織とヤクザの組織は同じ組織です。従って派閥に司法取引を適用する事は可能です。

お礼日時:2024/03/13 20:08

ごめんなさい。

伝わってなかったみたいですね。

政治学において、派閥と党は別物です。そこを履き違えないでいただきたい。
自民党が公認で、組織的にしていると言うのなら、岸田総裁が自ら裏金を支持したとでも?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

自民党は派閥の集まりではないですか。岸田首相は独裁者ではないです。ですから、岸田首相の意のままに、何でも成るわけではない。

実際、安倍首相は、「もう、裏金は止めよう」と言ったが、実現しなかったのでしょう?

お礼日時:2024/03/13 19:56

→日本では自民党の政治家の犯罪には適用されません。



日本では自民党の政治家に司法取引を適用していないのではなく、刑事訴訟法により、司法取引の適用範囲を、組織的に行われる賄賂など一定の財政経済犯罪と、薬物や銃器に関わる犯罪、司法的な制度の妨害行為に限定しているからです。

今回の裏金も、自民党が組織としてやったことではなく、あくまで個人のものです。

→ヤクザと自民党議員には「本当の事を話したら、死刑の求刑は取りやめてやるぞ」と司法取引するのです。そうしたら、ヤクザと自民党議員は、本当の事を話しますよね?

仮に自民党議員の先生方にも適用したところで検察が不起訴にしているので司法取引を適用する意味がありません。不起訴処分なのに本当の話をする人はいるのでしょうか。


→アメリカでは、ほぼ、全ての犯罪が司法取引で解決しています。

何でもアメリカの制度がいいとは限りません。そもそもその制度の目的は司法の時間の節約。
アメリカのような訴訟大国、犯罪大国には必要かもしれないですが、ここは日本。アメリカのような治安ではない。それは警察庁のデータで明らかです。

司法取引には時間と費用の節約というメリットもありますが、大きく重要なデメリットも抱えています。

減刑ほしさに虚偽の申告をする可能性もあり、取引で得た情報が真実なのかどうか慎重に吟味する必要がありますし、客観的証拠収集がおろそかになり、虚偽の申告による冤罪になる危険性も危惧されています。

日本には黙秘権もありますね。しかし、弁護士会から司法取引制度で減刑を提示することで、黙秘権の侵害につながる可能性があるという指摘があります。

司法取引は日本での適用はアメリカのようにする必要性は十分になく、現行の刑事訴訟法の範囲で良いとするのが通説です。
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この回答へのお礼

>今回の裏金も、自民党が組織としてやったことではなく、あくまで個人のものです。


寝言は寝てから言うてください。裏金を貰った自民党議員は、「貰った事を、貰た、貰たと、誰にも言うたら、あかんで」と言われて貰ったと言うてますよ。

お礼日時:2024/03/13 19:44

日本に司法取引制度が導入されて以降、以下の3件の実績があります。

 

司法取引は、取り調べに過度に頼らず証拠を集める手段として導入されました。 その背景には、厚生労働省の元局長の 厚子さんが無罪になったえん罪事件などをきっかけに、検察が描いた筋書きを密室で無理に押しつける取り調べのあり方が強い批判を浴びたことがあります。

制度導入以来、司法取引の適用が明らかになったのは3件しかないのは少ないのではないかと言う質問に対し、最高検察庁刑事部の白井智之検事は以下のように回答しています。

「供述の信用性を慎重に吟味することを前提に『適用すべきものに適用していく』というスタンスで、件数はその結果にすぎない。 適用を検討したが最終的に至らない事案もありうるわけで、公判で見えるものが全てではない」と。
「ヤクザと自民党議員には司法取引を認めたら」の回答画像4
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この回答へのお礼

アメリカでは、ほぼ、全ての犯罪が司法取引で解決しています。
日本は司法取引が少なすぎです。
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アメリカの司法取引件数
Copilot
アメリカでは、刑事事件の約**90~97%**が司法取引で終わることが報告されています

この制度は、裁判にかかる時間と費用を節約するために導入されており、被告人や弁護人、検察官にとっても利点があります。

お礼日時:2024/03/13 18:26

既に回答した通り、今は日本でも司法取引は違法ではありません。

 日本の司法取引制度は、2018年6月に刑事訴訟法350条の2~350条の15に基づき施行され、事件解決に向け重要な供述を得るために活用されています。 ちなみに、法律上は「取引」ではなく「協議」または「合意」と呼ばれます。

なぜ日本において、このような司法取引制度を導入することになったのかと言うと、質問者の言うようにヤクザ(組織犯罪への対応)が一番の目的でした。 導入の背景にあるのは、暴力団などの組織犯罪は、犯罪に関わる上層部の指示や、犯行の関与を証明しようとしても、有力な供述が得られないという難しい実態があるからです。

クモの巣のように、張り巡らせた犯罪網は、末端にいる容疑者の関与を認定できても、上層部まで引きずり出すには困難を極めます。 司法取引制度は、こうした組織犯罪網を壊滅させる狙いがあります。 対象となる犯罪は、詐欺や薬物・銃器犯罪などです。

日本の司法取引制度では、組織犯罪のほかに経済犯罪や企業犯罪も対象にしています。贈収賄や横領罪、背任罪をはじめ、脱税に関する事案などその範囲は非常に広いです。

『ホワイトカラー犯罪』と呼ばれる、社会的地位の高い者が自らの権力を利用して行う企業犯罪・経済犯罪は、日本の法律では、一部罰金や、両罰規定はあるものの法律上の罪が問われにくいという性質があります。

このような背景から、組織ぐるみの企業犯罪、経済犯罪の解明に向けて、司法取引制度が導入されたというわけです。 また日本の取調べ制度では、十分な自白が得られないことも司法取引制度の導入に関係しています。

例えば企業犯罪において、実行犯である従業員から企業の役員、あるいは幹部職員の関与が明らかとなる証拠の獲得は大きな意味を持ちますが、何の見返りもなしに共犯者の捜査・公判への協力を求めるのは非常に難しいことです。 そこで協力に対する見返りを与えたのが、本制度の大きな特徴と言えます。

刑事訴訟法では、検察官には起訴不起訴を決定する幅広い裁量権が認められています(起訴便宜主義)。 日本で司法取引制度が導入される以前でも、供述の真意を確認した上で、犯罪の種類・性質によっては、自白や反省の意を示せば『起訴猶予処分』などの求刑が行われていました。

ただ、利益の対価を約束して供述を得ることは許されていないため、組織的な犯罪の全容解明に役立つ供述が得られる見込みのある被疑者から十分な供述が得られないというジレンマもありました。

なぜ2018年6月まで司法取引制度が導入されなかった理由としては、証拠への信憑性が損なわれるという懸念がありました。

捜査機関が被疑者に対して利益を与える約束をし、捜査・公判協力を求めることは、刑事事件における事実認定のための証拠に信憑性が乏しく、捜査官の意に沿う形での虚偽が含まれるなどの可能性が相当数あるとされたのも理由の1つです。

裁判においても『被疑者が、起訴不起訴の決定権をもつ検察官の、自白をすれば起訴猶予にする旨のことばを信じ、起訴猶予になることを期待してした自白は、任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を欠くものと解するのが相当である』という解釈が定着していました。

つまり、実際の供述内容が信用できるかを判断するまでもなく、約束に基づいているという事実があっただけで証拠として使用することができないと判断されてきたわけです。
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この回答へのお礼

それはアメリカでも同様です。しかしアメリカでは司法取引が広範に利用されています。日本で司法取引が利用された事例は有りますか?

お礼日時:2024/03/13 17:32

なんか勘違いしているようですが、日本でも司法取引は6年前に導入されています。

 カルロス・ゴーンの事件でも、司法取引に応じた当事者は起訴されませんでした。 5年前の参議院選挙をめぐる大規模買収事件で、河井克行元法務大臣から現金を受け取った罪に問われた広島市議会議員と元市議4人は、検察官から不起訴を示唆した違法な司法取引を持ちかけられたと公表しています。
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この回答へのお礼

>検察官から不起訴を示唆した違法な司法取引を持ちかけられたと公表しています。


日本では違法ですが、アメリカでは合法です。

お礼日時:2024/03/13 15:06

司法取引って他のもっとやばいやつを摘発するためのものだから、ヤクザも議員もメンツ商売だから、仮に証言したらその後もうその世界では生

きていけないので無理だね
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この回答へのお礼

それは司法取引を認めているアメリカも同じです。

ですから、アメリカには「証人保護プログラム」が有ります。日本も同じものを作れば良いだけです。

証人保護プログラムとは、アメリカ合衆国の法廷またはアメリカ合衆国議会における証言者を、暗殺などの報復措置から身辺を保護するための制度である。

概要
法廷や諮問委員会で、証言者を被告発者による報復から保護するために設けられた制度である。本制度はマフィアの「血の掟」によるお礼参りから証言者を保護する目的で設けられた。1960年代から部分的に始められ、1970年に組織犯罪防止法により規定された。

該当者は裁判期間中、もしくは状況により生涯にわたって保護されることとなる。その間、住所の特定されない場所に、アメリカ合衆国連邦政府による極秘で最高レベルの国家機密で居住する。その際の生活費や報酬などは全額が連邦政府から支給される。内通者による情報漏洩の可能性を考え、パスポートや運転免許、果ては社会保障番号まで全く新しいものが交付され完全な別人になる。

なお、被保護者の中でもとりわけ、アメリカ合衆国の国益に多大なる貢献をしたものは、相当裕福な経済的援助を受けることもある。居住の場所は、アメリカ合衆国内にとどまらず、ラテンアメリカ各国や、在外のアメリカ軍基地内、EU領内などのNATO軍の官舎等が割り当てられることも多々ある。

カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州などでは、さらに州独自の証人保護プログラムも備えている。

運用
2020年の時点で、制度が創設されて以来、約19,000人の証言者と家族が米連邦保安官によって保護されている。

ただし、全員が善良な市民というわけではなく、司法取引を行った犯罪者も多い。証人保護プログラムを創設したGerald Shurによると、被保護者の95%は「犯罪者と呼ぶべき存在」であるという。

お礼日時:2024/03/13 11:43

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