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学問の自由はこれを保証する。とあります。

大学の自治は23条が学問の保障をしていることから当然認められるものであり、制度的保障の1つである。
とあります。

(問)憲法は学問の自由及び大学の自治はこれを保証する。と規定している。◎か×か。
(答)×

大学の自治も保証してるんじゃないんですか?なぜ×でしょうか?
あくまで条文に明記していないってことですか?

A 回答 (2件)

日本国憲法第二十三条は、


「国民の権利及び義務」を定める条項の一つになります。

大学の自治は、
これを遵守する、これを侵してはならない、
と言う立場から、法を制定し運用する、ことになります。

別な見方をすれば、
憲法は、
大学の自治を保障するものではなく、
大学の自治を制限するものである、
と言う事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/28 16:39

自由と自治は違う

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/28 16:39

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