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メルカリで一品30万以上で売れた場合税金はかかりますか?個人で断捨離で売ってる場合です。ユニフォームとかは高価な品物や骨董品に入りますか?

A 回答 (4件)

税務署に開業届を提出した個人事業主でなければ


無用ですわ。
尚、相手にも消費税を賦課する必要はありませんわ。
ホントですわ!!
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https://clean-care.jp/column/4994/

上記のサイトを確認してみてください。
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資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1)生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
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ということで、趣味で買って集めていた鉄道模型などの売却で、年間50万以上の売上があっても、税金はかかりません。
まあ、現実問題として、鉄道模型を売って50万円の売上になったとしても、購入時に支払った金額は、70~100万円以上となっているでしょうから、利益は出てないと思いますけどね。
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個人で使っていたものは「生活用動産」と言って、不要になって売却していくらお金を得ても課税対象とはなりません。


30万以上の高額な物は課税対象となるケースはありますが、そもそも貴金属や骨董のような高級品ではなく、日用品であれば、購入価格より中古品として売却する価格が上回ることは考えにくく、課税対象とはならない(確定申告も不要)と考えていいと思います。

重要なのは、その「物」が何でどう使われていたかです。同じ物を大量に買って高く売るとか、高級品を転売して原価以上の利益を得るといった場合は事業と見なされる可能性がありますが、自分で使っていた不用品をフリマで売る場合は「生活用動産」なので気にしなくていいです。
ユニフォームがあなたが使っていた不用品であれば確定申告不要ですが、コレクション用の有名人のプレミアが付いた30万円のユニフォームであれば、確定申告する必要がある可能性が出てきます。
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仕事としてやってないならいいと思います。


と思っています。
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