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夫が職場からタイトルの書類をもらってきました。
私は今年度の所得見込みは48万円以下です。

職場からの説明書には
本人だけでなく、家族も減税対象となると書いてあります。
【同一生計配偶者(居住者に限る)、給与所得103万以下の場合】

質問としては
①提出書類には、配偶者の本年中の合計所得金額が48万円を超える場合には控除を受けられない
とあるのですが、103万円以下というのは誤りなのでしょうか?
どちらにしても、今回私は48万以下に該当しますので控除は受けられると思うのですが。

②「源泉徴収に係る申告書として使用」と、「年末調整に係る申告書として使用」のどちらを選べばよいのでしょうか。6月より給与などの源泉徴収にて減税分の控除を行い、年末調整にて減税額の最終調整を行うとのことなのですが。
提出期限が6月ですので、「源泉徴収に係る申告書として使用」で良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

職場からの説明書の


【同一生計配偶者(居住者に限る)、給与所得103万以下の場合】
とあるのが、混乱の原因です。
1 収入額と所得額は「違う」
 収入額は給与ならその年内に支払いをうけた給与の総額
 所得額は給与なら、その年内に支払いをうけた給与の総額から、給与所得控除額を引いた額を言う。

2 給与総額から引く給与所得控除額とは
 給与総額によって変動するが、最低限55万円認められている。

3 従って「給与総額が103万円以下の者は、給与所得額が48万円以下となる」 
年間に48万円給与を受け取る予定の者は給与所得額はゼロです。
(48-55=マイナス8。マイナスの所得はゼロとします)。

職場の説明書では給与収入額103万円以下の場合とすべきところを給与所得103万円以下としており、収入と所得の違いを無視した説明になってます。
年間給与収入額が103万円以下の者は「年間給与所得額は48万円以下」です。
ご質問文で「給与所得見込み額が48万円」と書かれてますが、上記のように収入と所得が異なることを今一度見直してください。

またご質問にある定額減税のための申告書兼なんとか申告書は、すでに勤務先に提出してある扶養控除申告書にすべての家族を記入してあるなら提出不要ですが、勤務先が「提出してくれないと困る」というなら提出しましょう。

捕捉
年初に提出する扶養控除等申告書に「自分は高所得だから、どうせ配偶者控除は受けられない」「子供の情報まで記載する必要がない」などの理由で記入せずに提出してる場合には、今回の定額減税の対象者がいることを勤務先が把握できません。「これだけ家族がおります」と知らす申告書です。

本質問に至る原点は「収入額と所得額は異なる概念であること」を職場が知らない、そして質問者様もそのあたりがはっきりしてない事ですね。
そこに定額減税という余計な制度ができ、余分な申告書を必要となったので、職場も「どうするんだ」という状況だと思われます。
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この回答へのお礼

大変くわしくありがとうございます。
勉強になりました。

ということは、給与の受取りが55万以上ない場合は、一律0と考えるいうことですね。
書類の、「本年中の合計所得金額の見積額」欄は「0」と記入でよいのでしょうか。

お礼日時:2024/05/13 18:25

給与の受取りが55万以上ない場合は、一律0と考えるいうことですね。


書類の、「本年中の合計所得金額の見積額」欄は「0」と記入でよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/13 22:35

「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した源泉控除対象配偶者や扶養親族はこの申告書への記載は不要ですので、すでに記載して提出されている場合は改めて申請する必要はありません。


https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei …

ご主人の収入オーバーなどで、記載していない場合は追加申告が必要です。48万円(103万円)の判断は所得と収入を分けて考える必要がありますが、計算は年末調整で提出する配偶者控除申告書に記載の要領と同じです。いずれにしても収入が48万円以下なら該当です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

6月締め切りなら「源泉徴収に係る申告書として使用」のはずですが、これを受け取って処理するのは勤務先なので、不明な場合は勤務先の担当者に確認されるのが確実です。
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この回答へのお礼

くわしくありがとうございます!
大変参考になりました。

お礼日時:2024/05/12 15:41

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